[過去ログ] 【ネット】河野太郎氏「在日韓国人への『特別永住者の国籍取得特例法案』提出はない。Twitter上のデマは法的手段に訴える」[09/20] (356レス)
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204: <丶`∀´> 2013/09/20(金)18:49 ID:zXiXs8uq(1/6) AAS
>>189
誰でもって事でも無さそうだね。
国籍法
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は
境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
236: <丶`∀´> 2013/09/20(金)20:55 ID:zXiXs8uq(2/6) AAS
>>233
>日本人は我々在日の明晰な頭脳が欲しいし
今の南北朝鮮を見れば、劣等種なのは明らかジャンw
足手まといは要らないw
268: <丶`∀´> 2013/09/20(金)22:33 ID:zXiXs8uq(3/6) AAS
>>266
朝鮮人は屑だなw
死ねば良いよw
272(1): <丶`∀´> 2013/09/20(金)22:46 ID:zXiXs8uq(4/6) AAS
>>271
何を言っているのか判らない・・・
日本国籍保持者は、平等です。
280(1): <丶`∀´> 2013/09/20(金)23:17 ID:zXiXs8uq(5/6) AAS
>>278
2重国籍の規定は、無いな。
公職選挙法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
第九条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
281(1): <丶`∀´> 2013/09/20(金)23:38 ID:zXiXs8uq(6/6) AAS
>>280
追加しておくか・・・
日本国憲法
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、
財産又は収入によつて差別してはならない。
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