[過去ログ] 四国中央市の狂気 在日に住民投票権 (975レス)
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(1): 2006/07/19(水)19:48 ID:2yAWFRya(1/3) AAS
AA省
805: 2006/07/19(水)19:50 ID:2yAWFRya(2/3) AAS
【解説】
・自治基本条例では、住民投票の請求や投票ができるのは、本市に住所を有する16歳以上の者と規定しています。この条例では、その範囲を具体的に規定します。

<第1項第1号について>
・引き続き3か月以上本市に住所を有していて、投票資格者名簿に登録されている16歳以上の日本人は、請求と投票の資格を有します。

<第1項第2号について>
・引き続き3か月以上本市に住所を有していて、投票資格者名簿に登録されている16歳以上の定住外国人は、請求と投票の資格を有します。
ただし、定住外国人が投票資格者名簿に登録されるためには、本人からの申請を必要とします。
これは、外国人登録法により外国人登録原票の開示が原則として禁止されているので、個人情報を本人から収集する必要があるためです。

<第2項について>
・法律上「定住外国人」という定義はないので、この条例で規定することになります。
省9
806: 2006/07/19(水)19:50 ID:2yAWFRya(3/3) AAS
(仮称)大和市住民投票条例施行規則案に対する意見公募を実施しています。
外部リンク[html]:www.city.yamato.kanagawa.jp

1 募集期間       
平成18年7月18日(月)〜平成18年8月17日(木)

2 意見の提出方法  
・持参・郵送等 〒242-8601 大和市下鶴間1−1−1
          大和市企画部分権強化推進担当
  ※持参の場合は、土・日を除く午前8時30分〜午後5時15分

・ファクシミリ    046(261)4592

・電子メール   bunken@city.yamato.lg.jp
省3
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