[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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767(3): パンティ 03/07/19 06:49 ID:XzcxLcjH(3/4) AAS
>>766
文面を読んだ感じではナニが言いたいのかよくわかりませんが
つまり「追跡権」を文字通り「追跡することだけができる権利」と
解釈したということですか?
現状での追跡権は次のように解釈されています。
海洋法条約第111条:継続追跡権、Right of Hot Pursuit
沿岸国が、その領海・内水で発見した外国不審船(沿岸国法令に違反した外国船)を領海・内水または接続水域内で捕捉できれば何も問題ありません。
しかし、船舶性能が向上するに連れて、基線から24カイリ以内では捕捉できないケースが当然生じる。そして、「公海に逃げ込めば手出しが出来ない」というのでは、
領海・内水における領域主権を貫徹できない。そこで、沿岸国の軍艦・軍用機・政府公用船舶・政府公用航空機は、国内法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由のある外国船舶を、
その内水・領海・経済水域・大陸棚・海洋構築物周囲の安全地域から他国の領海手前までの公海で追跡し、乗船・臨検・拿捕・港への引致を行うことが出来ます。
省12
771(1): @ 03/07/19 07:37 ID:RfUrfxIY(2/7) AAS
>>767
あの不審船は領海侵犯した証拠が無い!!
海保の最初の発見地点は奄美の北北西150キロだった、
とするとEEZ内だが領海ではないから追跡権は海保に無いのでは?
787(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 10:50 ID:Cv1BBZNS(19/29) AAS
>>767
いや、海保の船舶が公海においてわが国の管轄権に服すのは当然で、
海保法・警職法が海保の措置の国内法的根拠になってるてのはその
とーりなんですね。
ただそれは、対外的には何の根拠にもならないってことを確認しと
きたかったわけです。
>>768
> 該船が無国籍である以上当事国が存在しないため
無国籍のうたがい、でしょ?すくなくともしずめた時点では。
さらには、条約110条を根拠にしなかったのだからそれさえいえな
省4
833: 03/07/20 01:07 ID:na4sl5nZ(1/23) AAS
マチの致命的な誤謬は、「追跡権」の解釈が誤っていることだ。
>>767にてパンティ氏が指摘されたように、追跡権の行使に際しては
ある程度の実力行使が認められる。
なんのためかというと、当然相手を停船させるためだ。
警告の上での威嚇射撃は無論その範疇内である。
船体射撃に関しては、威嚇射撃を無視した不審船に対し警告の上、
乗員に危害が及ばないように注意して
「停船させるために」船尾部分を撃っている。
沈めようとして撃ったのではない。
これも追跡権の行使に含まれることは疑いない。
省6
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