[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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613(4): パンティ 03/07/18 12:45 ID:BnKVS/Jm(1/2) AAS
不審船に係る取扱について根拠。
根拠は国際海洋法条約110条でなく58条及び73条である。
【海洋法に関する国際連合条約】
第58条 排他的経済水域における他の国の権利及び義務
3 いずれの国も、排他的経済水域においてこの条約により
自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり、
沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払うものとし、
また、この部の規定に反しない限り、この条約及び国際法の
他の規則に従って沿岸国が制定する法令を遵守する。
第73条 沿岸国の法令の執行
省4
638(1): 03/07/18 21:26 ID:EY+Afiw5(1) AAS
>>613-614
これはだめ押しですね。
110条は海保の司法捜査に無関係。
658(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/18 23:47 ID:SDzbE4Ws(5/5) AAS
>>613-614
>>638
キミら、レスよんでないな。
おれは、はじめから国内漁業法違反&追跡権行使っつー海保のタテ
マエをうけいれたうえではなしをすすめてんだよ。
110条適用可っつーヤシが絶えないから、そりゃ無理だべってくり
かえしてるんだよ。
745: 03/07/19 02:32 ID:FUA0n32W(4/4) AAS
マチは>>613も読んでない
764(2): パンティ 03/07/19 04:27 ID:XzcxLcjH(1/4) AAS
>>751
>>613を読めばわかるが国連海洋法条約第58号(排他的経済水域における他の国の権利及び義務)第3項
及び第73条(沿岸国の法令の執行)第1項によりEEZにおいても「沿岸国の法令」が適用できます。
第73条の
「自国の権利を行使し及び自国の義務を履行するに当たり・・・沿岸国が制定する法令を遵守する。」
という部分ですね。
EEZ内において自国の権利(自由航行等)を行使するには義務として沿岸国の法令を遵守しなさいということです。
もっともこの沿岸国の法令は「国連海洋法条約に従ったものでなければならない」わけだが。
よって外国船はEEZを通行するときは沿岸国の条約にしたがっている法令に従わなければならない。
逆に言えば沿岸国は条約に従った法令を遵守している外国船舶の行動は制限できないということです。
省1
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