[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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119(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 13:34 ID:oqsbQ6jY(10/23) AAS
>>117
> その船舶が間違いなくどこかの船籍であるか?はこの証明書がないと確認できません。
それを確認する権利は、当該船舶の旗国のみにあるんじゃないんですか?
> 射撃をせずに停船させる方法がない以上、見逃すしかないわけですが・・・それでもかまいませんか?
しょーがないとおもいますよ。漁船に銃撃はやりすぎでしょう。
>>118
>>107は純粋な疑問で、国連海洋法条約の公海の部には「自国の旗を揚げ
る権利」とゆー文言のほかは、国旗掲揚に関する権利義務の直接の規定が
みあたらないのと、領海及び接続水域の無害通航権に関して、潜水艦など
に特に旗の掲揚を義務づけていることから、公海での国旗掲揚が当然の義
省3
120: 37号 03/07/12 13:52 ID:5jh8wOgU(1) AAS
>>119
そもそも当初の追跡理由が「漁業法違反」なのか「無国籍船舶」なのかを混同しているのではないか?
「漁業法違反」なら、
(前にも言ったが、「不審な船だ」という情報があっても、実際はただの密漁船、それどころか合法的な船だった、という事は十分にある)
君の言うように「やりすぎ」かどうかの判断をすべきかもしれないが、
それまでにさんざん手段を踏んで、対応を徐々にグレードアップさせる形で船体射撃に至っているのだから、
決して「不当」ではないと思うのだが。
そもそも、「漁船」が高速で逃走し、その後何度追跡、更には上空に威嚇射撃までされても止まらない例などはあまり考えられないと思う。
そのようなパターンが考えられない以上、「最終的に船体射撃するのがやり過ぎ」の例はあまり考えられないのではなかろうか?
なぜなら、「漁業法違反と見られる不審船」は、行為発覚後の一般的な密漁船の取るであろう行動を超えた行動をしているからだ。
省5
135(3): 03/07/12 21:24 ID:sYDFGMg2(3/5) AAS
外出していたので返事が遅くなりすみません。
>>119「他船の接近後に揚げた場合は無効?」
普通は無効です。国連海洋法第92条1項「一国のみの旗を掲げて航行する、航行中にその旗を変更することができない」に違反すると考えられるからです。
しかし、あえて有効だと仮定し、長漁3705が中国籍漁船と推定されたとしましょう。それでも日本の海保は追跡・拿捕権を持つのです。
現行の日中漁業協定では、排他的経済水域において、従来の旗国主義による取締ではなく、沿岸国主義による取締をすることで相互に合意しています。この取締ルールの変更は、日本と中国が共に批准した国連海洋法条約の規定に合わせたものです。
外部リンク[pdf]:www.maff.go.jp
ちなみに韓国も同条約を批准し日本との間で同様の協定を結んでいます。
>>125のリンクで共産党は「排他的経済水域において周辺国と共同対処できるルールづくりを」と偉そうに言ってますが、すでにきちんとルールがつくられてることを知らんようで、
「海上保安庁の対応は国際法上の根拠を欠く」との見解もこうした無知からきているのでしょう。
148(2): 前スレ753 ◆aDC37xH6dI 03/07/12 22:52 ID:OxJXyjOT(5/8) AAS
>>マチ先生
はい。読み返してきました
大元として不審船追跡が合法的だったか。
↓
>>104海事代理士「もともと国旗を掲げて航行はしていませんでした。よって第1項により無国籍船と判断されても仕方ありません。 」
↓
>>107マチ「EEZにおいては国旗をあげる義務があるんですか? 」
↓
>>117>>118「いかなる海域でも船舶は国旗をあへる義務がある。また、証明書がないと国籍を確認できない」
↓
省10
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