[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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842(1): 03/07/20 02:49 ID:DsS3nJh0(1/10) AAS
>>823
もともと臨検というのは公海の安全を確保する目的により
第三国の公的船舶によって行われるもので旗国主義の例外なんですよ。
旗国主義について簡単に説明すると
船舶は一つだけの国籍をもつ。
航行時にはその国の旗を掲げる。
船舶は浮かぶ領土として扱われ旗国の法律が適用される。というものです。
ですから本来船舶は、旗国以外の法の拘束をうける事はありません。
ですが、国旗を掲げていない場合や、二つ以上の旗を使い分けている場合
何らかの犯罪行為に関わっているという十分な根拠がある場合などは
省3
844: 03/07/20 02:56 ID:DsS3nJh0(2/10) AAS
>>840
まいっちんぐマチ先生の問題点。
>またその船舶の属するとあやしまれる国とわが国が国交がないから
>といって無国籍船みなすのは、恣意的にすぎる解釈だろう。
国交がないから無国籍船舶であると判断されたのではなく
「真正な関係のある国旗を掲揚せず、停船もせずに逃亡したから
国際法上の無国籍船舶として扱われたのです。
北朝鮮の旗を掲げれば問題は、国籍問題はクリアされましたが
それをしないいじょうは、国際法上無国籍船舶としてしか扱われ
ません。
851(1): 03/07/20 03:11 ID:DsS3nJh0(3/10) AAS
>>841
まいっちんぐマチ先生の問題点その2
>ただし、さきに危害射撃をくわえたのは海保の方だから、
>不審船乗員もそれを主張できるだろう。
できません。
というか主張しても国際法上受け入れられる余地はありません。
国籍を明示して、停船しているなど義務を果たしていれば別ですが、
この場合は真正な関係にある国旗を明示しないという点で、不審船舶側に
非があります。この状態では無害通航権は与えられませんから、逃亡により
攻撃を受ける可能性はあるわけです。
省2
855: 03/07/20 03:18 ID:DsS3nJh0(4/10) AAS
>>850
まいっちんぐマチ先生の問題点その3
>条約110条1項(e)には、第三国が介在する余地はないよ。
e項は同国籍間での臨検を定めたものですから、第三国が関係しないのは
当たりまえですよ。もともと不審船事件とe項は無関係ですから
持ち出すほうがおかしいわけです。
ただし、e項によって第三国の臨検を拒絶する権利があるという解釈は
国際法上ありえないというのは既に説明した通りです。
858(1): 03/07/20 03:30 ID:DsS3nJh0(5/10) AAS
>>852
>逆に、他国EEZでの操業がバレた日本漁船が逃走してわが国EEZに
>はいってきた場合、他国取締船舶に船体射撃されてもOKかい?
逃走した場合は仕方ありませんね。
違法行為を行ったのですから停船しなければならないでしょう。
日本の領海に逃げればチャラになるのですから、逃げ得という
のはありえません。
また、射撃によらない拿捕というのは、自主的に停船した後や
機関故障なで停船した場合でしょう。逃げる船舶を拿捕するのは
実質的には難しいので警告射撃→船体射撃という流れは止む終えない
省1
861(1): 03/07/20 03:34 ID:DsS3nJh0(6/10) AAS
>>854
EEZ内ですから正確には通過通行権ですね。
国籍不明の船舶については通過通行権が制限されるという事です。
865: 03/07/20 03:41 ID:DsS3nJh0(7/10) AAS
まいっちんぐマチ先生の問題点その4
>だ か ら お れ は
>条約110条の適用は不可。
>漁業法違反&追跡権行使は可。
>つってんだよ。何回いわせんだ?
国際海洋法を勝手に適用不可と断じても困ります。
国際的な決め事ですから適用不可という事はありえません。
875(1): 03/07/20 04:10 ID:DsS3nJh0(8/10) AAS
>>868
国旗不掲揚の場合は、国籍が証明されるまで
国際法上は無国籍船舶として扱わねばなりません。
(船籍が存在しないという場合もあるから)
勝手に推定する事はできません。
勘違いがあるようですが、国籍を証明する義務は船舶側
にあるので、証明がされなければ無国籍船舶として扱われます。
882: 03/07/20 04:32 ID:DsS3nJh0(9/10) AAS
>>861
調べたらとんでもない勘違いが判明したので訂正。
×通過通行権 ○自由航行権
884: 03/07/20 04:39 ID:DsS3nJh0(10/10) AAS
国籍が証明されない場合、国際法上は無国籍船舶としてしか扱えません。
国籍不肖船舶というのは無国籍船舶と同義です。
国籍が確認されれば、無国籍とは言えない場合もあるでしょう。
しかし国籍の証明がされない以上、無国籍船舶のままです。
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