[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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668
(6): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 00:31 ID:Cv1BBZNS(1/29) AAS
>>657
何回もくりかえしてんだけどね。

国連海洋法条約110条の適用は無理。
漁業法違反容疑に対する立入検査忌避・逃走(=漁業法違反)を
うけての追跡権発生および海保のその行使は、問題はあるが、み
とめてる。
ただし追跡権行使の過程での「船体射撃」は、過剰である。
結果として15名のいのちがうしなわれたこともあり、海保の一連
の行為は国際法上違法。
また、海上保安官に、違法行為とそれにともなう殺人を強制し、
省6
672
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 00:43 ID:Cv1BBZNS(2/29) AAS
>>670
「だいたい」じゃダメだろ(w
法的問題だぜ?
677
(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 00:53 ID:Cv1BBZNS(3/29) AAS
>>673
> >なお、法的判断は過去の国際審判等によっており、おれの独断じゃ
ないよ。

> お前の過去レスのどこを見てもそんなことは書いてない。

そーっだったな。スマン。
面倒だったんであげるのやめたんだったわ。

アイムアローン号事件。レッドクルセーダー号事件。サイガ号事件
てのがある。
はじめのは、危害射撃&撃沈に対する審判。
つぎは漁業法違反に際しての船体射撃に対するもの。
省3
696
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 01:22 ID:Cv1BBZNS(4/29) AAS
>>680
そのケースは、発砲にいたる手続きに瑕疵はあったが、EEZでの
明確な犯罪事実が起因であるのにかかわらず、沿岸国が一方的に
非をおった。

>>683
そのケースでは、撃沈しちゃったからね。射撃が「必要かつ合
理的」であれば可とするも、海保のケースがそうだったかな?

>>685
海保の件ではその例が一番参考になるだろう。
沿岸国漁業水域内で操業(容疑じゃない)した外国船舶を拿捕・
省9
699
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 01:29 ID:Cv1BBZNS(5/29) AAS
>>690
そんな・・・
おれがえICBMさんに反論するときはいつも断腸のおもいだよ。
704
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 01:35 ID:Cv1BBZNS(6/29) AAS
>>697
> お前の解釈じゃねーか。

残念ながら、『現代の海洋法』水上千之著 が典拠なのだ。
筆者は、不審船への海保の対応はおおむね可(条約110条適用も可
能)としながらも、これら3例をあげて、船体射撃に問題がなかっ
たかについては慎重な検討が必要としていた。
712
(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 01:45 ID:Cv1BBZNS(7/29) AAS
まあどの解説書をよんでも、船体射撃は基本的にみとめられないっ
て論調だね。とくにEEZでの国内法令違反に対するものには。
かんがえてもみなよ。特定の経済活動意外については、すべて公海
と同等にあつかわる海域で、外国船舶(公海においてはその旗国の
管轄権にのみ服する=実質的外国領土)に対しての攻撃だぜ。そん
なもんが簡単にみとめられるわけないだろ(w
714
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 01:51 ID:Cv1BBZNS(8/29) AAS
>>708 711
書名をあげたんだから読んでみなよ。
海洋法の教科書で、妥当な審判機関による判定がなされていない自
国の行為を、違法と断定するのは勇気のいることだからね。
当該箇所の全体的な論調からおれは判断したんだよ。
722
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 01:59 ID:Cv1BBZNS(9/29) AAS
>>718
(海保の行為は)妥当としつつも、慎重な検討が必要 。

↑こんな感じだったかな。
724
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 02:01 ID:Cv1BBZNS(10/29) AAS
>>702
いいよ。
今件はえICBMさんあんまり熱心じゃないもんね。
728
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 02:05 ID:Cv1BBZNS(11/29) AAS
>>723
そうだね。不審船の跋扈はケシカランて感じで(それはおれもそー
おもってる)、海保の行動の法的根拠については結構イケイケの
論調だった。なのに船体射撃について、わざわざ一節をさいて、
上述の事例をあげて「慎重な検討が必要 」ってことだったよ。
737
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 02:14 ID:Cv1BBZNS(12/29) AAS
>>730
またまた適当なことを(w
EEZでの国内法令違反を根拠とする追跡権(111条)行使において
の手段としての船体射撃は過剰っていってるの。
同違反に対する罰則は罰金刑に限られていることから考慮しても、
また過去の権威ある判例からみても、海保の行為は違法とおれは
かんがえてるんだよ。
743
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 02:28 ID:Cv1BBZNS(13/29) AAS
1. 威嚇射撃まではよし。船体射撃(危害射撃)は国際法・国内法
 上違法。
2. 違法行為を強制し、その不名誉な行為にあたり海保官を危険に
 さらした海保幹部等がゆるしがたい。
751
(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 02:43 ID:Cv1BBZNS(14/29) AAS
>>742
警職法七条行使について・・・

まず、公海に準ずるEEZにおいて外国船舶に対し国内法が適用できる
かは疑問。
また、同法同条は要件として、「死刑又は無期若しくは長期3年以上
の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪」の現行犯であることをあげて
いるが、海保が追跡権の根拠とした立入検査忌避罪(漁業法141-2)
は「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」科せられるのみであるこ
と、また国連海洋法条約はEEZにおける沿岸国法令違反について罰金
刑を許容するのみである。
省1
755
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 02:56 ID:Cv1BBZNS(15/29) AAS
>>752
けっこうまえにかかなかったかな?
とにかく国際法・国内法上ともに問題が大アリだとおもうんだけど?

おれも北朝鮮の不審船がEEZをうごきまわってるのは無気味だとお
もうんだけど、それの対処に超法規的措置をとるのはそれ以上に無
気味だよ。
沿岸国で協議して対処にあたっての国際的な合意と国内法の整備が
不可欠だとおもうんだよね。
758
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 03:01 ID:Cv1BBZNS(16/29) AAS
>>754
舟にアナあけてそれがとおるかな?日本海のどまんなかで?
それが原因で沈没する蓋然性はひくくはないでしょ?
沈没したら海保がたすけてあげたのかな(w
760
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 03:11 ID:Cv1BBZNS(17/29) AAS
>>759
ホントにおもってる?
とかいってみる・・・。そいじゃ今日はこのあたりで。
おつきあいどーもでした。
平和と人権〜さんもごくろーさま。おやすみ。
766
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 05:22 ID:Cv1BBZNS(18/29) AAS
>>764
EEZでの漁業法適用は、とりあえずは、問題にしてません。
>>751前段の国内法適用は、海保法(が準用するところの警職法)
にかかるものです。
EEZでの沿岸国法令違反によって発生するのは、国際法上は、条約
111条の追跡権であって、これに当然にともなうもの以外の措置を、
この場合は船体射撃ですが、とるにあたり国内法を根拠にできるの
か?とゆー問題です。
787
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 10:50 ID:Cv1BBZNS(19/29) AAS
>>767
いや、海保の船舶が公海においてわが国の管轄権に服すのは当然で、
海保法・警職法が海保の措置の国内法的根拠になってるてのはその
とーりなんですね。
ただそれは、対外的には何の根拠にもならないってことを確認しと
きたかったわけです。

>>768
> 該船が無国籍である以上当事国が存在しないため

無国籍のうたがい、でしょ?すくなくともしずめた時点では。
さらには、条約110条を根拠にしなかったのだからそれさえいえな
省4
789
(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/19 11:03 ID:Cv1BBZNS(20/29) AAS
>>788
ならなぜ、条約110条1(e)のような規定があるんですか?
国旗の詐称の「うたがい」があればただちに無国籍と擬制されるな
ら、そんな条項は不必要におもえますが?
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