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速報】野党が進めてきた統一教会規制法案、自民党が骨抜きの役立たずに作り替えて閣議決定する暴挙へ [828293379] (339レス)
速報】野党が進めてきた統一教会規制法案、自民党が骨抜きの役立たずに作り替えて閣議決定する暴挙へ [828293379] http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1669889492/
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332: カストル(愛知県) [US] [sage] 2022/12/03(土) 18:59:43.82 ID:EMh3isVt0 >>331の続き この指標についてデルソン弁護士は、「セクトと判定する『指標』」と言うには程遠いもので」「せいぜい、セクトと『推定する為の参考』にすぎ」ないと酷評しているが、 指標とリストは内務省の一般情報部中央本部 (DCRG)の調査結果で、95年国会報告は「非常に緻密で完全なもの」と評価している。 ■リストは無効になっていない 実は、DCRGがセクトの調査をするのは2度目である。前回83年の「ヴィヴィアン報告」のための調査時、創価学会(当時は破門前なので日蓮正宗フランスと呼称)については、 一人の脱会者の話だけに依拠してしまった。 内容は正しかったのだが、 証言者がいい加減で後になって創価学会と和解して翻した。この点をデルソン弁護士のインタビュー記事は、 「一人の脱会者による狂言を検証することなく鵜呑みにし、引用したもの」と批判しているのだがこんな大失態があったので、二度目の調査では創価学会については特に慎重を期した。 その結果に基づいてフランス国会は創価学会を「セクト」と認定したのである。 この報告の提言を受けて、内務大臣は96年2月29日に「セクト的運動の枠内で人と財産に対してなされた侵害」に対策を取ることを求める通達を出した。 そこに95年国会報告のセクトリストが添付されており、その中に創価学会があるのだ。 念を押しておくが、bの社会学的な宗教の1カテゴリーとして「セクト」と認定したわけではない。フランス政府は、宗教の公認も否定も一切できない。 『創価新報』と『聖教新聞』の主張は、bとcを意図的にすり替えて読者を誤導するご都合主義的なものとしかいいようがない。 このリストについてデルソン弁護士は、「2005年には、当時の首相が社会的混乱を引き起こした『セクト』のブラックリストについて、 「信頼性がないので使ってはならない』と宣言しました」と主張しているが、はなはだしい暴論と言わざるを得ない。 そもそも95年の国会委員会は、このリストの173の運動・団体ですべてを網羅したとは考えていなかった。 またこのリストに絶対的な規範性を持たせてもいない。というのも新たに発生する集団を含め、調査しきれていないセクト的集団は数多く存在するからだ。 03年のMIVILUDESの年次報告では、リストについて次のように指摘している。 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1669889492/332
333: カストル(愛知県) [US] [sage] 2022/12/03(土) 19:00:22.38 ID:EMh3isVt0 >>332の続き 《リストアップされるべきではないと評価する者からその原則において抗議され、 国会リストは、他のそこにリストアップされていない者から正常であることの証としておそらく濫用されて引き合いに出されている》 つまり、国会報告のリストは、リストアップされていないものに、自分たちは大丈夫だという証を与えることに繋がってしまったというのである。 そこで、リストに拘泥・束縛されることなく、危険性の基準(後述)にもとづいて警戒と対策を行うべきだとした。 この方針は、05年5月27日の首相通達で政府全体のものとなった。その趣旨は暴力団を指定して取り締まる日本の暴対法のように、 破壊的セクトを指定して取り締まるというのではなく、法令に反する行為はもとより、それがなくても構成員の自由を侵害している組織を識別し、警戒と対策を怠らないというもの。 この首相通達に先行して1年にアブー・ピカール法が施行されたことを忘れてはならない。 同法では日本では犯罪とされない精神操作 (マインドコントロール)的行為も法令違反の中に含まれるのである。 MIVILUDESの03年報告書では、国会報告にリストアップされていないことを「正常の証」とすることを問題視する記述があったが、 「リストから外せ」という動きについてもこんな記述をしている。 《いずれにしろ、この国会の代表が作成したリストは、国会の代表によってしか修正できない。 かくして、MIVILUDESは、「リストから外す」ことを求める運動に対してつねに三権分立という憲法の原則を喚起している》 そのことは、本誌発行人の名誉毀損裁判で創価学会側が証拠として提出した08年5月22日付のMIVILUDESルレ本部長(当時)の書簡によっても明白である。 そこにはこう書かれている。 《1995年リストにつきましては、首相令に則り、国家関係機関はそれを援用することはまったくありませんが、 三権分立の原則により、それを改正もしくは解消することは、同機関の権限ではありません。》 (創価学会側訳)同機関とはMIVILUDESのことである。 リストに拘泥・束縛されずに「危険性の基準」に基づいて対策を取るのだから「援用」はしない。そして「リストから外す」ことも、 三権分立の上から行わないということである。 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1669889492/333
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