[過去ログ] 市役所の1500万円過大還付ミスに男「市側の誤り。使ってしまったので返す義務はない」と正論をかます (942レス)
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(1): 急所攻撃(神奈川県) [CN] 2020/05/29(金)15:19 ID:MdPS4Gyf0(1) AAS
善意の(誤入金と気付かずに、の意味)不当所得の場合、現存利益(手元に残っている分)だけ返却すれば良いと民法で決められている。
しかしながら「現存の推定」という謎理論によってけっきょくは全額返済になるのが基本。免除になるのは本当に返済能力ゼロの時だけ。
938: ビッグブーツ(SB-iPhone) [US] 2020/05/29(金)16:05 ID:OnnC6+iP0(1) AAS
>>937
現存のと言っても、生活費とか借金返済はダメなはずよ。ギャンブルで使いましたー、キャバクラでパーッといきましたーならOK。
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