[過去ログ] 郵便物等料金返還請求書兼受領証 (629レス)
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(2): 2012/07/05(木)20:32 ID:7++/Ejzy(1/4) AAS
>>68
郵便事業株式会社代表取締役社長鍋倉眞一発 総務大臣川端達夫あて 郵便約款の変更認可申請書( 平成23年12月12日郵郵第604号 )には「郵便切手の現金化を企図」という記載があり、
総務大臣川端達夫発 情報通信行政・郵政行政審議会会長高橋温あて 諮問書( 平成24年2月28日諮問代1062号 )において「認可申請書として適当なものと認められる」と諮問する旨の記載がるが、
それを踏まえて総務大臣が認可した内容は、内国郵便約款第67条( 外部リンク[pdf]:www.post.japanpost.jp [P32-P33] )や、国際郵便約款第49条( 外部リンク[pdf]:www.post.japanpost.jp [P26-P28] )なんだよな。
71: 2012/07/05(木)21:03 ID:7++/Ejzy(2/4) AAS
外部リンク[pdf]:www.soumu.go.jp のP10に、
注1 郵便切手の買い戻し(現金化)を行わない理由は次のとおり。
  ア 郵便切手には有効期限がなく、いつでもどこでも郵便料金の支払いに使用できること
  イ 小型で意匠も複雑であるため、郵便局の窓口で未使用のものであるか把握することが事実上困難な場合が多いこと
  ウ 買戻制度を設けると本来の使用目的以外の送金手段として利用されるおそれがあること
とあったが、
>ア 郵便切手には有効期限がなく、いつでもどこでも郵便料金の支払いに使用できること
資金決済に関する法律(平成21年6月24日法律第59号)第4条第四号
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
公益財団法人日本郵趣協会(←財団法人日本郵趣協会)
省13
72: 2012/07/05(木)21:05 ID:7++/Ejzy(3/4) AAS
>>70[訂正]
〇:「諮問書( 平成24年2月28日諮問第1062号 )」
×:「諮問書( 平成24年2月28日諮問代1062号 )」
73: 2012/07/05(木)21:28 ID:7++/Ejzy(4/4) AAS
それにしても、生駒支店は遅すぎ。返還の気配無し。
外部リンク[php]:www.post.japanpost.jp
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