[過去ログ] マリンスポーツ板 密漁に関する議論スレッド (991レス)
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340
(5): 2007/05/17(木)09:08 AAS
秋田海上保安庁からも違法だとメールをもらってます、発射装置はゴムですからゴム銛も当然に違法具です。

911 :名無SEA:2007/03/24(土) 06:26:45
今回の件で秋田海上保安部 航行援助センターからメールをもらってます内容を公開します。
下記の回答と相違する秋田海上保安庁のコメントを書き込んだ者がいます。
*****様
いつも秋田海上保安部のホームページをご覧いただきありがとうございます。
さて、メールでのご質問の件ですが、次のとおり回答いたします。
【回答】
秋田県の漁業調整規則では、非漁民(いわゆる漁師さん以外の一般の人)が使用することができる漁具や漁法について、
次の5つに制限しており、これに違反して魚や貝などを採捕すると同規則により処罰されることがあります。
省10
342
(1): 2007/05/17(木)09:55 AAS
>>99
>>340
密漁を取締る海上保安庁に
取締り基準を問うなと書くバカがいる。
真実は海保がコメントしてます
【ゴム銛違法です】
346: 2007/05/17(木)11:50 AAS
>>342
>>343

>>340には一切、ゴムの付いたヤスを水中銃などと言っていませんが?
ものすごく脳内変換していませんか?
357: 2007/05/18(金)21:43 AAS
バレバレな嘘をつくカマって君の登場です。
>発射装置を有する「水中銃」のようなもの これはゴム銛を示していますよね異なるなら何を示しているのでしょうか?

>>99
当部からは、ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となって
いるので使用することができない旨回答しました。
東京海上保安部
>>340
【【ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。】】
秋田海上保安部 航行援助センター
365: 2007/05/19(土)03:17 AAS
秋田県では>>340のメール内容そのままですよ。
秋田県では
非漁民が「銛(もり)」使用をして魚や貝などを採捕しても違反にはなりません。
海上保安「官」や警官、漁協員の前で堂々と出来ます。

なんど言わせるのですか?
精神病かなにかですか?
370
(1): 2007/05/19(土)05:32 AAS
秋田海上保安部に至急連絡してください。
>>340
>【【ただし、発射装置を有する「水中銃」のようなものは、「やす」には該当せず、非漁民が使用して魚や貝などを採捕すると違反となりますのでご注意ください。】】

日本語が解からない韓国人密漁団が密漁を企ててる模様。

水中銃のゴムは発射装置
ゴムモリのゴムは何ですか?
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