[過去ログ] マリンスポーツ板 密漁に関する議論スレッド (991レス)
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489: 2007/05/20(日)23:34 AAS
>>485
490
(1): 2007/05/20(日)23:34 AAS
そこのモニター焼けして青白い顔してるボクちゃん
オトトを触った事があるのかな?
オトトはデパートで売ってるクワガタと違って
激しく動く生き物なんだ
だからモリで突いた時は
発射と同時に柄から手を離してモリの柄ごと暴れさせて
モリから暴れて外れないようにする魚突きの達人と呼ばれる人も居るのだよ。
岩場の穴に隠れてるオトトを突く時も発射と同時に柄から手を離して
オトトが弱ってから回収する魚突きの達人も居るんだよ。
解かったかな、そこのモニター焼けして青白い顔してるボクちゃん
491
(1): 2007/05/20(日)23:41 AAS
ループループ言ってる馬鹿は何がしたいんだ?

「魚突きが合法かどうかは場所による。遊ぶ場所がどうなのかは自分で調べろ。」
これが結論でしょ?
492
(2): 2007/05/20(日)23:46 AAS
ループofループ   これを否定するなら同等官庁からのコメンント無しでは誰も納得しませんってw 脳内解釈で否定できるレベルと違う事に早く気が付きなさい。

>>381
>当部からは、ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において禁止漁具となって
>いるので使用することができない旨回答しました。
>東京海上保安
493
(2): 2007/05/20(日)23:47 AAS
↑それが正解
494
(1): 2007/05/20(日)23:48 AAS
>>490
発射と同時に手を離したらヤスは真っ直ぐ進まない、狙いを定められない。
お前はあれか?ヤスを使いこなせなくて銃に手を出したヘタレか?
頼むからヤスの使い方を理解してから書き込んでくれ。
495: 2007/05/20(日)23:50 AAS
493だが491の事ね
496
(1): 2007/05/20(日)23:51 AAS
ゴム銛という言葉が相手に伝わってないだけ。
各都道府県の漁業調整規則には、遊漁者に認められている漁法としてヤスが明記されている。
ゴム付きは除くなんて言う但し書きは無い。
497
(1): 2007/05/20(日)23:57 AAS
>>496あるよ よく調べれ
498
(2): 2007/05/21(月)00:00 AAS
>>492
保安庁が2ちゃんに向けてありがたく指導されてる

#ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において
#禁止漁具となっているので使用することができない

保安庁に対等できる駒のコメント無しでは一切進展しません、だよな>>493
499: 2007/05/21(月)00:06 AAS
>>494
コンマ数秒でおこなう動作を同時と表現しても
あんた以外は異議立てしないよ。
500: 2007/05/21(月)00:17 AAS
だからぁ!おまいらの住んでる場所によってヤスのゴム付きゴム無し、銛の使用可不可はまちまちなんだってば!
この場でこうだ!ああだ!と共通したルールが決まってる訳じゃないんだぞい!それに何で海保に質問するんだかちっとも理解できねぇよ。目的の地域の農林水産課なんじゃねぇの?
漁協とかよ!
501: 2007/05/21(月)00:18 AAS
>>497
ないよ。よく調べれ。
502: 2007/05/21(月)00:19 AAS
ループofループ
>>498
503: 2007/05/21(月)00:20 AAS
そこのモニター焼けして青白い顔してるボクちゃん
オトトを触った事があるのかな?
オトトはデパートで売ってるクワガタと違って
激しく動く生き物なんだ
だからモリで突いた時は
発射と同時に柄から手を離してモリの柄ごと暴れさせて
モリから暴れて外れないようにする魚突きの達人と呼ばれる人も居るのだよ。
岩場の穴に隠れてるオトトを突く時も発射と同時に柄から手を離して
オトトが弱ってから回収する魚突きの達人も居るんだよ。
解かったかな、そこのモニター焼けして青白い顔してるボクちゃん
504
(1): 2007/05/21(月)00:22 AAS
501
>>454>>486あるじゃん
505: 2007/05/21(月)00:32 AAS
ふーん…静岡神奈川は駄目なんじゃん。他にも駄目なとこあんじゃね?
506
(1): 2007/05/21(月)00:46 AAS
ループofループ

>>492
保安庁が2ちゃんに向けてありがたく指導されてる

#ゴム付銛は、各都道府県の漁業調整規則等において
#禁止漁具となっているので使用することができない

保安庁に対等できる駒のコメント無しでは一切進展しません、だよな>>493
507: 2007/05/21(月)00:56 AAS
 (1) 遊漁者等が使用できる漁具・漁法(規則45条)
○ たも網、さで網及びざる
○ と網
○ やす及びいそがね(ただし、水中眼鏡をかけて使用することはできません。)
○ くまで(幅15cm以下のものに限る。)
○ さお釣り及び手釣り
○ 徒手採捕(つかみどり)  

無い。発射装置云々は何処にも無い。
508: 2007/05/21(月)01:01 AAS
遊漁者等が使用できる漁具漁法については、各都道府県漁業調整規則において、
都道府県知事が地域の実状に応じて必要な規制を行うこととなっている。

全国何処でも例外なく違法などは、あり得ない。
今のところ、最初からデマだった事が判明したまま進展がないね。レスは進が。
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