[過去ログ] 【必読】こども手当ては日本を滅ぼす2 (1001レス)
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240
(2): 2010/03/25(木)13:14 ID:iWwBX23E0(1/17) AAS
子供手当ても年金3号制度も廃止して欲しい
日本は貧乏自営業(小梨)の我が家になんか恨みがあるの?
3号制度がなくなれば今の掛け金の三分の二の支払いですむのに

年金制度が破綻しそうなのに掛け金を払わずに年金がもらえる人間が
一千万人もいるなんて異常で不公平すぎる

国に与える財政負担は子供手当ての方が上だろうが
理不尽さでは3号のほうがはるかに酷い
256
(2): 2010/03/25(木)17:30 ID:iWwBX23E0(2/17) AAS
>>244
自営業の税制問題と年金の不公正解消は全く別問題ですが。何か。

ワーキングプアと呼ばれる非正規雇用者も第1号加入者ですが
経済的に恵まれない彼らも年金の掛け金を払う義務があるのに、
夫という経済的庇護者がいる専業主婦が掛け金を
支払わないのは社会正義に著しく反すると思いませんか?
259
(1): 2010/03/25(木)18:11 ID:iWwBX23E0(3/17) AAS
外部リンク:allabout.co.jp

また、第3号被保険者は保険料の負担が全くありません。
また、第3号被保険者は保険料の負担が全くありません。
また、第3号被保険者は保険料の負担が全くありません。
また、第3号被保険者は保険料の負担が全くありません。

外部リンク[htm]:www.office-fujimoto.net

 3号の最大のメリットは、保険料を支払わなくてもよいことです。支払わずして、3号でいる間は、保険料を支払った期間(納付期間)とされ、国民年金がもらえることです。
  自営業者等の1号被保険者は、毎月13,300円(平成13年度現在)の保険料を支払うことになっています。この保険料を支払わなくてもよいということです。
  2号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険料として会社のお給料から天引きされています。(厚生年金保険料の一部が国民年金保険料にあてがわれています。)
  1号被保険者が保険料を滞納した場合、滞納に比例して年金額が減らされますし、滞納しつづけた場合、年金がもらえない事もあります。
省2
260
(1): 2010/03/25(木)18:17 ID:iWwBX23E0(4/17) AAS
>>257
へぇ。なら同じ年収なら独身者と既婚者では
既婚者の方が掛け金が高くなるはずだよねぇ。
あなたの妄想(嘘・願望)通り「嫁の分まで掛け金を払っている」ならね。
そのソースを出してみなさいよw

つか旦那が専業主婦の分まで掛け金を支払ってくださっているなら
3号と1号を統合するのに何の支障も無いよねぇ
「旦那が嫁の分まで掛け金を払っている」ならだって月々の掛け金は変わらないでしょうw
261: 2010/03/25(木)18:22 ID:iWwBX23E0(5/17) AAS
>>258
私はワープアの何倍も掛け金を払っている
(それでも半分は会社が払ってくれているんだけどね。今のご時勢では自営の税制よりずっと恵まれている制度だよ)
旦那さんが年金受給まで文句をつけてはいませんよ。

旦那という経済的庇護者がいる主婦が掛け金を払わず
自力で働いている貧しい非正規雇用者が年金の掛け金支払い義務があるのは不公平すぎるっていっているだけで。
269: 2010/03/25(木)19:46 ID:iWwBX23E0(6/17) AAS
外部リンク[htm]:www.h2.dion.ne.jp

この仕組みは1986年4月の国民年金大改正でつくられましたが、
それ以前は厚生年金被保険者の配偶者は国民年金には任意加入で、
自分で保険料を支払う仕組みでした。
以前の仕組みでは、国民年金に加入していない妻には自分の年金がありませんから、端的にいいますと、高齢で離婚すると無年金になってしまうという問題がありました。
また、そもそも夫の厚生年金は夫婦二人分の年金額を支給するように設計されていましたので、任意加入していた妻の年金は、金額的には重複していることになります。
そこで、夫の厚生年金の定額部分と加給加算 部分をふたつに分けて夫と妻の基礎年金にする方法で、現在の仕組みをつくりました。
これによって専業主婦であった女性の老後の生活が最低限守られることになったわけです。
270: 2010/03/25(木)19:50 ID:iWwBX23E0(7/17) AAS
外部リンク[htm]:www.h2.dion.ne.jp

この第3号被保険者という制度は、上記のような問題点を解決し、
女性にとっては朗報となったわけですが、

同時にいくつかの問題をはらんでいるものでした。
その第一は、単身世帯や共働き世帯と比較したときの負担と給付の不公平です。
専業主婦を優遇しすぎているのではないかということです。

第二は、自営業者など第1号被保険者の配偶者との格差です。
第1号被保険者の配偶者は自分で保険料を負担しないと年金がもらえません。

この問題は、国民年金の保険料をさらに引き上げようとするとさらに大きな問題になります。
省1
271: 2010/03/25(木)19:58 ID:iWwBX23E0(8/17) AAS
外部リンク:sooda.jp

会社員で同じ収入であれば、

現役時代に負担する保険料は独身者も妻帯者も全くの同額。

でも年をとってからは家計全体でいえば、
年間80万円も妻帯者の方がもらえる年金が多い。
これが年金制度です。
272
(1): 2010/03/25(木)20:02 ID:iWwBX23E0(9/17) AAS
もっと顕著な例が、同じ専業主婦であっても

旦那さんが自営業の奥さんと旦那さんが会社員の奥さんとの違いです。
会社員の専業主婦の奥さんは第3号でしたよね。
では、自営業の専業主婦の奥さんは?
実は第1号なんです。第3号にはなれないんですよね。

第1号である、ということは収入があってもなくも、毎月「定額」で保険料を納めなければなりません。
月14,660円です。(今後この金額は上がります。厚生年金保険料率も上がります)
第3号の奥さんは、保険料負担ゼロなのに・・・です。
しかも将来もらえる年金は、というと
省7
273
(1): 2010/03/25(木)20:05 ID:iWwBX23E0(10/17) AAS
外部リンク:sooda.jp

第3号はたとえば会社員の専業主婦の妻などが該当します。
実は第3号被保険者は、年金保険料を負担していません

多くの方は、「旦那さんが奥さんの分も保険料を払っている」と思っていますがこれは誤解です。
前篇を思い出していただきたいのですが、会社員の保険料は「定率」でした。かけられるベースは収入。
つまり独身者であっても、妻帯者であっても収入が同じであれば、保険料の負担は一緒なのです。
276
(1): 2010/03/25(木)20:09 ID:iWwBX23E0(11/17) AAS
では、もらえる年金は?
モデルケースをご紹介しましょう。

現在厚労省で紹介されているモデルは、
夫40年会社員・妻40年専業主婦という例です。

つまり夫は20歳で会社に入り60歳定年を迎えるまでずっと第2号ということです。
妻は20歳で結婚後ずっと専業主婦、つまり第3号です。
夫がもらえる厚生年金は、月10万円、そして国民年金が月6.5万円。
妻がもらえる国民年金は月6.5万円、夫婦合わせると月23万円、1年間で276万円が年金収入・・・・とこうなっています。

一方一生独身を通した男性がもらえる年金は
厚生年金が月10万円、国民年金が月6.5万円。月16.5万円で年間198万円です。
省5
278
(1): 2010/03/25(木)20:12 ID:iWwBX23E0(12/17) AAS
>>275
だったら何で同じ年収で掛け金も同じなのに
独身のリーマンと既婚のリーマンがもらえる年金が同じでないか説明してよ

嫁の分まで掛け金を払っているなら年収は同じでも掛け金は増えるはず
281
(1): 2010/03/25(木)20:14 ID:iWwBX23E0(13/17) AAS
>>279
厚生年金は掛け金を払って生きたサラリーマンの物ですが。何か。
あなたの脳内では夫の年金は妻のものなんですか?
284: 2010/03/25(木)20:23 ID:iWwBX23E0(14/17) AAS
外部リンク[php]:www.news.janjan.jp

どう考える「三号被保険者」問題

 1985年の年金改革によって「基礎年金制度」ができ、「基礎年金」のみの国民年金加入者は「第一号被保険者」、
「基礎年金」に職域の厚生年金や共済年金などが加算される「第二号被保険者」
そして、厚生年金や共済年金の被扶養者の「三号被保険者」が作られた。

「三号被保険者」の保険料は、厚生年金や共済年金の制度から払われていて、
扶養者が支払っているわけではない。この制度によって「専業主婦の年金権」が確立されたといわれている。

 しかし、この「三号被保険者」をめぐって今様々な問題が起きている。本人も配偶者も保険料を支払っていないのに、被扶養者であり続けるというだけで基礎年金が支給されることに今異論が出されている。
285: 2010/03/25(木)20:25 ID:iWwBX23E0(15/17) AAS
○被扶養者である方が『トク』という制度。扶養認定範囲内の130万に年収を押さえるということになり、ひいてはパートの低賃金につながっている。

○厚生年金に加入していない母子家庭は、無理をして国民年金保険料を払っているのに、専業主婦であるというだけで払わないですますのは不公平である。

○夫が高収入の人が専業主婦で居続けられるのであり、その夫が妻のぶんも保険料を負担するべきである。

○専業主婦といっても働いている人が多いのだから収入があればそれに応じて保険料を支払うべきである。

○専業主婦のために苦労して勤め続けている自分たちが保険料を負担するのはおかしい。
省1
286
(1): 2010/03/25(木)20:31 ID:iWwBX23E0(16/17) AAS
>>275
年金制度を支えるために相応の負担をしてよ
昔のように専業主婦も1号加入者になって
現1号加入者と負担を共にしてよ

それが嫌なら収入が同じなら独身2号の掛け金は安く
既婚2号の掛け金は高くしてよ
287
(1): 2010/03/25(木)20:48 ID:iWwBX23E0(17/17) AAS
外部リンク[htm]:www.h2.dion.ne.jp

この仕組みは1986年4月の国民年金大改正でつくられましたが、
それ以前は厚生年金被保険者の配偶者は国民年金には任意加入で、
自分で保険料を支払う仕組みでした。

この仕組みは1986年4月の国民年金大改正でつくられましたが、
それ以前は厚生年金被保険者の配偶者は国民年金には任意加入で、
自分で保険料を支払う仕組みでした

この仕組みは1986年4月の国民年金大改正でつくられましたが、
それ以前は厚生年金被保険者の配偶者は国民年金には任意加入で、
自分で保険料を支払う仕組みでした
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