[過去ログ] 【文春】「松本人志さん、真実を話して」第1回口頭弁論を前に告発者A子さんが「週刊文春」で手記を公表 ★7 [Ailuropoda melanoleuca★] (1002レス)
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154
(2): 03/29(金)03:28 ID:/FFN49BD0(1/7) AAS
>>144
だからさー
法律のド素人丸だし

昨日のミヤネ屋で解説してたけど
女性が嘘をついていて裁判でそれが発覚しても文春側勝訴になるってさ

俺はちゃんと法律知ってるから文春側勝訴は当たり前だって知ってるけど
お前らは頭悪いから上のミヤネ屋の話が理解不能だろ?

ミヤネ屋の解説が正しいから
松本側って最初から勝ち目が薄いんだよ
157
(2): 03/29(金)03:33 ID:/FFN49BD0(2/7) AAS
>>155
ワイドショーの付け焼き刃ではなく弁護士の解説な上に
俺も知ってる話だからな

要するに
法律詳しい俺の意見も文春有利
弁護士の解説も文春有利

法律ド素人のお前らは松本勝訴w

まあ、法律ド素人のお前らの知識は何の役にも立たないけどな
163
(3): 03/29(金)03:41 ID:/FFN49BD0(3/7) AAS
また、民事訴訟で名誉毀損が争われる場合は、「名誉を毀損する表現行為が、(1)公共の利害に関する事実であること(公共性)、(2)もっぱら公益を図る目的があ ること(公益性)、(3)摘示された事実が真実であること(真実性)、を証明した場合には、違法性がなく不法行為は成立しない。また、摘示された事実が真実で あることを証明されない場合でも、(1)と(2)を満たしている場合で、表現行為をした者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには(相当性)、 故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しない」という。
169
(2): 03/29(金)03:45 ID:/FFN49BD0(4/7) AAS
>>163に書いたけど

真実で あることを証明されない場合でも、(1)と(2)を満たしている場合で、表現行為をした者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには(相当性)、 故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しない

っていうのは、A子の話の内容に嘘があってもマスコミが報道すべきって信じたら名誉毀損には問われないって事
172
(2): 03/29(金)03:46 ID:/FFN49BD0(5/7) AAS
>>167
説得力がどうとかの話じゃなく
そもそも法律が>>169になってんの

分かった?
179: 03/29(金)03:49 ID:/FFN49BD0(6/7) AAS
法律ド素人のお前らの正義は関係なくて
民法上が169になってる
183
(1): 03/29(金)03:51 ID:/FFN49BD0(7/7) AAS
>>178
馬鹿かお前

ド素人だから条文分からないんだろうけど俺は民法の条文載せただけだぞ
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