[過去ログ] 【相撲】元日馬富士代理人が真っ向反論「調停を欠席になったのは貴ノ岩側が設定した期限のせい」 ★2 (1002レス)
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872
(1): 2018/10/06(土)20:26 ID:CcHddpmS0(1/2) AAS
加療12日とは警察に提出した当初の見込みで全治12日

全治12日とは完治ではなく医師の治療により一般人が最低限の日常生活が可能になるまでの期間であって
相撲が支障なくできる状態になる訳では無い 完治とは負傷前の状態に完全に治ること

全治=完治 イコールではない 交通事故の経験があれば理解できる

交通事故で15日入院した場合の請求金額は111万円超え
画像リンク[jpg]:cdn-ak.f.st-hatena.com

交通事故、傷害事件の外傷で通院、入院した場合、健康保険は使用できず全額自己負担(自由診療扱い)
※第三者行為届けを保険者(健康保険証発行元)に提出し許可された場合のみ適用され使用できるが
傷害事件はその加害者から支払い誓約書が得られない場合は一切、健康保険は適用されず使用できない
交通事故は事故証明書が取得可能な場合(人身事故として警察介入)は保険者(健康保険証発行元)の
省32
873
(1): 2018/10/06(土)20:26 ID:CcHddpmS0(2/2) AAS
>>872
過失による人身交通事故で被害者は加害者が医療費を支払わない、任意保険に加入していない場合でも
自賠責保険に対し被害者請求が可能で医療費は最大130万円まで補償されます。
※無車検等で自賠責保険に未加入であっても政府補償制度により自賠責保険と同等の補償が担保される
むち打ち症等で入院、通院が長引きたとしても適切な医師の判断に基づくものであれば130万円まで全額
支払われ30万円や50万円までしか支払わないなどと言う理不尽はあり得ません。

つまり過失による人身交通事故でさえ被害者の医療費はなんら異議を唱えず130万円まで支払うのに
過失では無く故意による悪質な命の危険が高い頭部への凶器(数キロのカラオケリコモン)による傷害罪で
略式起訴され罰金50万円の刑が確定した日馬富士側の30万円や50万円までしか支払わないなどと言う
理不尽はこういった被害者救済を無視した暴挙でしかなく日馬富士がいかに反省していない確たる証拠です。
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