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665: 名無し@18歳未満の入場禁止 [] 2012/10/05(金) 22:47:01.59 ID:cFN0bFTrO >>657 の主張に関しては 新築住宅を購入し所有している事が証明出来れば フリーター(アルバイト)ではなく社員か役員として現在も働いている という事になる というのは、いつ解雇されるか、または辞めるか分からないフリーターに銀行が住宅購入資金(住宅ローン)を貸し、勤務先の事務長が住宅購入の許可を出すとは誰がどう考えても思えない 住宅は少なくとも社員または役員の年収500万円以上(地域による)かつ勤務先が優良経営していない限りは銀行も勤務先の事務長も住宅購入は認められないという事になる 簡単にいうと住宅ローン払い終える事の出来ないひとに銀行はお金は貸さないよ という事 リストラされて破産宣告されたら銀行は赤字になるためである http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/megami/1282970546/665
667: 名無し@18歳未満の入場禁止 [] 2012/10/05(金) 23:07:36.46 ID:cFN0bFTrO >>665 の続き 写真 http://e.mjmj.be/fNgCJhjku1/ 1,不動産登記権利情報 2,登録免許税 金6,000円(租税特別措置法第72条の2) 3,法務局登記官の印(真正な国家公務員による管理) 写真の説明 1,の不動産登記権利情報は住宅を取得し法務局へ権利を記録した情報 2,の租税特別措置法第72条の2は新築住宅を購入したという事 3,の法務局登記官の印は、この場合は 新築住宅を購入して法務局登記官が権利を記録し厳格に管理している という事なので、これがある限りは新築住宅を購入して権利を所有している事を絶対とする事が出来る(国税庁の判断) http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/megami/1282970546/667
668: 名無し@18歳未満の入場禁止 [] 2012/10/05(金) 23:38:32.76 ID:cFN0bFTrO >>656 の平成23年分 給与所得の源泉徴収票(種別 給料,賞与)は 昨年、給料,賞与があった(社員または役員または賞与付きのアルバイトなど)という事である >>667 は新築住宅を購入して権利を所有している事を勤務先の事務長(及び勤務先の経営のトップ)と法務局登記官が厳格に管理し国税庁に"新築住宅を購入して権利を所有している"と報告している という事である >>657 はバイトにも賞与を渡す会社がある,現在も働いてる証拠にはならない というが 私にはバイトが新築住宅を購入出来る許可を企業から得られるとは思えない また現在も働いてる証拠にはならないというが、それはフリーター的な生き方の発想であり、普通は新築住宅を購入して不動産を手放していない場合は現在も働いてる証拠になる (バイトの年収300万円程度じゃ住宅は維持出来ない) したがって、これに関しては特に新たな主張がなければ、社員または役員として働いている とする http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/megami/1282970546/668
669: 名無し@18歳未満の入場禁止 [] 2012/10/05(金) 23:42:56.41 ID:cFN0bFTrO なお、このスレには思い込みによる内容のレスが複数あるが 私の知るところではない http://phoebe.bbspink.com/test/read.cgi/megami/1282970546/669
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