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マスコミは集団ストーカーをやっている その9 (869レス)
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2009/09/01(火)09:10
ID:BEMX6Z6+0(23/108)
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23: [] 2009/09/01(火) 09:10:11 ID:BEMX6Z6+0 刑法より (恐喝)第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、 10年以下の懲役に処する。 (併合罪)第45条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を 併合罪とする。ある罪について禁錮 以上の刑に処する確定裁判が あったときは、その罪とその裁判が 確定する前に犯した罪とに限り、 併合罪とする。 (有期の懲役及び禁錮の加重)第47条 併合罪のうちの2個以上の罪について 有期の懲役又は禁錮に処するときは、 その最も重い罪について定めた刑の 長期にその2分の1を加えたものを 長期とする。ただし、それぞれの罪に ついて定めた刑の長期の合計を 超えることはできない。 ※これだけでも懲役15年 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/mass/1251761948/23
刑法より 恐喝第条 人を恐喝して財物を交付させた者は 年以下の懲役に処する 併合罪第条 確定裁判を経ていない2個以上の罪を 併合罪とするある罪について禁 以上の刑に処する確定裁判が あったときはその罪とその裁判が 確定する前に犯した罪とに限り 併合罪とする 有期の懲役及び禁の加重第条 併合罪のうちの2個以上の罪について 有期の懲役又は禁に処するときは その最も重い罪について定めた刑の 長期にその2分の1を加えたものを 長期とするただしそれぞれの罪に ついて定めた刑の長期の合計を 超えることはできない これだけでも懲役15年
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