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983
:
ゆきんこ
2019/09/23(月)04:25
ID:vgiRcOYA(1)
HOST:dcm2-119-243-52-102.tky.mesh.ad.jp
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983: ゆきんこ [sage] 2019/09/23(月) 04:25:31 ID:vgiRcOYA HOST:dcm2-119-243-52-102.tky.mesh.ad.jp >>974 それ、選挙運動用ポスターではなく 「個人政治活動用ポスター」 もしくは 「政党政治活動用ポスター」 としての扱いなので、選挙期間うんぬんは関係ないというのが建て前 国民が政治活動を行う権利は、憲法によって保障されてるのね それを踏まえて 公職選挙法では、選挙運動用のポスターには、掲示場所(立候補者ポスター掲示板)や、掲示期間が定められてる 基本、選挙掲示板以外に掲示したらNG それと、任期満了の日から6カ月前から(つまり選挙が行われる半年前から任期満了日まで) 議員、及び立候補予定者は、個人政治活動用ポスター掲示も禁止されている →選挙の事前運動に該当する ではなぜ、選挙前に立候補予定者のポスター掲示が増えるのか? 事前運動に当たらないのか? それは政党による政治活動用ポスターという抜け道があるからなの 名前の他に政党名が記載されていれば、政党の活動によるものとして、選挙運動の事前活動には当たらない それを考慮すると、支援者や事務所が年中議員ポスターを掲示することは、本来の意味である政治活動ってことになるのね ポスターを剥がせと強要すると、憲法で保障されている政治活動を妨害しようとしたことになる →それこそN国T花相手だと噛みつかれそう まあ、真っ当な候補者や議員であれば、常識や節度をもって時期を見て剥がすもんだけどね http://tohoku.machi.to/bbs/read.cgi/touhoku/1539770607/983
それ選挙運動用ポスターではなく 個人政治活動用ポスター もしくは 政党政治活動用ポスター としての扱いなので選挙期間うんぬんは関係ないというのが建て前 国民が政治活動を行う権利は憲法によって保障されてるのね それを踏まえて 公職選挙法では選挙運動用のポスターには掲示場所立候補者ポスター掲示板や掲示期間が定められてる 基本選挙掲示板以外に掲示したら それと任期満了の日からカ月前からつまり選挙が行われる半年前から任期満了日まで 議員及び立候補予定者は個人政治活動用ポスター掲示も禁止されている 選挙の事前運動に該当する ではなぜ選挙前に立候補予定者のポスター掲示が増えるのか? 事前運動に当たらないのか? それは政党による政治活動用ポスターという抜け道があるからなの 名前の他に政党名が記載されていれば政党の活動によるものとして選挙運動の事前活動には当たらない それを考慮すると支援者や事務所が年中議員ポスターを掲示することは本来の意味である政治活動ってことになるのね ポスターを剥がせと強要すると憲法で保障されている政治活動を妨害しようとしたことになる それこそ国花相手だと噛みつかれそう まあ真っ当な候補者や議員であれば常識や節度をもって時期を見て剥がすもんだけどね
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