[過去ログ] 東京23区質問要望スレッド Part5 (1001レス)
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736
(4): 2019/07/01(月)23:12 ID:420vEzjA(1) HOST:BB58:85EE:CC4A:9B04 AAS
>>718
>>719を補足します。当の日本経済新聞社は、「新聞紙面や記事、写真など
(日本経済新聞 電子版を含む、以下「記事」)」について、下記のように
書いています。

> 特定の場合(私的使用のための複製、教育機関の授業、引用など)を除いて、
> 著作権者の許諾なしに、コピーすることや、パソコンに取り込むこと、インター
> ネット、メール、ファクスなどで利用することは違法となります。
外部リンク[html]:reprint.nikkei.co.jp

すなわち「日本経済新聞 電子版」に関しても、「引用など」は、違法行為
でない場合として明示します。
省2
738
(1): まちこさん 2019/07/02(火)00:48 ID:BRbskKBA(1/2) HOST:E36A:6B7A:22FB:FCE7 AAS
>>736
著作権法第32条において「引用」と認められるためには一定の条件を満たす事が必要。
@公表要件(公表されている著作物である)
A引用要件(引用である)
B公正慣行要件(公正な慣行に合致)
C正当範囲要件(引用の目的上の正当な範囲内)

引用の定義は著作権法にはないが、区別性、主従関係が必要とされている。
区別性とは引用部分はどこからどこまでが引用なのかが明確に区別できること。
主従関係については、自己の著作物が主で引用部分が従である必要がある。
主従関係については引用の割合といった明確な基準がないので正確な判断は難しいが、
省4
739
(1): まちこさん 2019/07/02(火)01:00 ID:BRbskKBA(2/2) HOST:E36A:6B7A:22FB:FCE7 AAS
>>736
追記です。

>特定の場合(私的使用のための複製、教育機関の授業、引用など)を除いて
この場合の「私的使用」とは「自分自身や家族など限られた範囲内で利用する」場合のことです。
引用と認められるには、先にも述べた通り、一定の条件を満たす事が求められます。
740: 2019/07/02(火)07:31 ID:wKk1ErJg(1/2) HOST:BB58:85EE:CC4A:9B04 AAS
>>739
> 特定の場合(私的使用のための複製、教育機関の授業、引用など)を除いて、
外部リンク[html]:reprint.nikkei.co.jp

>>736で引用した日経新聞による著作権についての説明の一部ですが、
この「私的使用のための」が修飾しているのは、直後の「複製」だけです。
誰も「教育機関の授業」を修飾しているとは思わないでしょう。まして、
その後の「引用など」には、かすりもしていません。

若い読者の中には勘違いする人もいるかもしれませんので、コメント
しておきます。
741: 2019/07/02(火)07:44 ID:wKk1ErJg(2/2) HOST:BB58:85EE:CC4A:9B04 AAS
>>738
>>736へのコメントとして、「よって新聞記事のコピペは〜」と
お書きですが、>>736は、日経新聞社が日経新聞の電子版を
含めて引用を認めている点を指摘しているだけです。
一般的な「新聞記事のコピペ」は、言及の対象外です。
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