[過去ログ] ☆★☆南茨木を語りましょうPart25(茨木市)☆★☆ (1000レス)
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(1): ななしやねん 2019/02/13(水)00:13 ID:sbae9IYA(1/3) HOST:112-70-84-246f1.osk2.eonet.ne.jp AAS
>>124
告知義務あるでしょうよ。
知り合いが最近「一部損壊」のマンション購入したけど、重要事項説明で心理的瑕疵として説明されたって。
半壊って、20%〜50%の被害だよ?
仮に補修が終わってたとしても、隠して売ったら訴訟沙汰になるかもね。
127: ななしやねん 2019/02/13(水)03:00 ID:sbae9IYA(2/3) HOST:112-70-84-246f1.osk2.eonet.ne.jp AAS
>>126
宅建業法は宅建業者に対し「1棟の建物の維持修繕の実施状況」の記録があるときは、その内容を説明しなければならないとして、維持修繕履歴の説明義務を課しています。
(宅地建物取引業法35条1項5号の2、同法施行規則16条の2第9号)

ちなみに、あなたが何度も名前を出してるマンション、売却の際は購入者に告知されてますよ。
半壊でもないのに、いちいち引き合いに出すことはないのに。
132: ななしやねん 2019/02/13(水)08:25 ID:sbae9IYA(3/3) HOST:112-70-84-246f1.osk2.eonet.ne.jp AAS
まあ、実際、今回の地震で半壊になったのは別のマンションですけどね
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