[過去ログ] 【【【【千葉県流山市南流山周辺講座Part105】】】】 (300レス)
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286: まちこさん二十歳になりました 2021/08/30(月)08:19 ID:DPD1C5Gw(1/3) HOST:BBEF-4296-E068 AAS
>>281
歩道帯が切れてる所は交差点内になるので、交差点内においては自転車が優先になります

道幅が同じ道路の交差点で、両方向に一時停止の標識がない場合は
1位歩行者・2位自転車・3位自動車の優先で、交差点を通過出来ます

流山橋のタモトから車が入って来る所は、やや手前に一時停止の標識がありますが
この標識から先は交差点内になるので、標識の停止線で一旦停止します(対向車・優先者の確認)

優先道路(草加流山線)の歩道帯延長部を跨ぐ手前で、もう一度歩行者や自転車を確認の為
停まれる速度で交差点内に入って、歩行者や自転車の通行(交差点進入)を妨げる場合は
手前で停まるのが自動車側の義務になります

【道路交通法第36条4項】
(交差点における他の車両等との関係等)
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じて、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点または
その直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、
できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
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