【都道府県】 新潟県 総合 20 (746レス)
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156: (新潟県) 2014/08/03(日)21:41 ID:yvTR8Pgb0(4/5) AAS
原発事故の責任 市民が納得する再捜査を
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 検察審査会は起訴権を独占する検察を民意によりチェックする制度である。まさに市民感覚に基づく異議申し立てとい
えよう。

 福島第1原発事故を招いたとして業務上過失致死傷容疑などで告訴・告発され、東京地検が不起訴とした東京電力の
元会長ら3人について検察審査会が「起訴相当」と議決した。地検が再捜査して再び不起訴としても、検察審査会の再
審査で起訴すべきだとの議決が出れば強制起訴されることになる。

 今回の議決に、検察には戸惑いが広がっているようだ。検察の常識からすれば「千年に一度の自然災害をめぐる刑事
責任など問えるはずがない」となる。判例や捜査の実務としてはそうなのだろう。

 だが、多くの市民は違う。事故は本当に防げなかったのか。あれだけ広範で深刻な被害を及ぼす事故を起こしなが
ら、誰一人責任を取っていないのはなぜか。事故原因の究明も曖昧なまま、再稼働へ突き進んでよいのか−。さまざま
な疑問が事故から約3年半を経ても解消されていないからだ。

 かといって、今回の議決は決して情緒的なものではない。東電が最大15・7メートルの津波襲来を試算していた事実
を足場に、安全対策が間に合わなければ原発停止に追い込まれる可能性があるため対策の実施を見送った−と判断
した。事故の予見可能性があったということだ。「事故は人災」とする専門家の指摘とも重なる視点で旧経営陣の責任を
問うており、筋の通らない理屈ではない。

 検察審査会の議決による再捜査で検察が不起訴を見直すことはまれだが、今回はおざなりの再捜査は許されない。
市民が納得できる再捜査を尽くし、その結果もきちんと説明すべきだ。巨大地震の予見可能性は難しい問題だが、判例
に挑む気構えがあってもいい。

 一方、甚大な被害を出した事故で企業幹部個人の刑事責任を追及することが困難な法制度の問題もある。加害企業
を法人として処罰する組織罰や民事裁判での懲罰的損害賠償など欧米の制度導入も本格的に検討すべきではないか。

2014/08/02付 西日本新聞朝刊
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