[過去ログ] STAP細胞の懐疑点 PART648 (1001レス)
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770: 2014/08/18(月)01:02 AAS
Q&Aで知る、精神障害等と労災認定(財団法人・労災保険情報センター)
Q.従業員がいわゆる「過労自殺」をした場合、会社に法的責任は
問われるのでしょうか。
A.まず問題は、その自殺が業務上と認定されるかどうかですが、
業務上の心理的負荷が有力な原因となって精神障害を起こし、
そのうえで自殺したと仮定しましょう。
自殺に限らず、業務上災害が発生したこと自体をもって会社が
罰せられることはありませんが、事業主には労働者に対する
安全配慮義務があることを忘れてはなりません。
たとえば機械の不備や、無資格者を従事させての災害などに
ついては、安衛法違反を構成し、刑事罰が科せられることも
ありますし、民事上の損害賠償を行う必要も生じてきます。
いわゆる過労自殺などの精神障害も同様で、恒常的な長時間
労働を放置しておいたり、支援・協力体制をとらずにいたために
労働者が発病したような場合には、労働基準法違反に問われたり、
民事上の損害賠償責任が問われることになります。
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