[過去ログ] 【小保方】こういうことらしいです。【理研】 (228レス)
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81: 2014/04/22(火)02:15 AAS
2 調査すべき対象は画像B
(1)申立人による申告
この画像取り違えの問題は、申立人自らが発見して、2014年2月20日、自ら調査委員会に申告した(資料7 3頁)。
そして、2014年3月1日には、画像B、画像C《画像Bと同じ試料を撮り直したと主張する画像》を
調査委員会に提出するとともに、これらの画像の説明も行っている(資料8 1頁、資料9)。
(2)調査委員会の調査結果
そうすると、調査委員会としては、掲載すべきだったとされる画像Bが、
脾臓由来の細胞を酸処理することにより得られたSTAP細胞が用いられたテラトーマ
《細胞の万能性を示す実験のためにつくられた様々な組織。良性腫瘍の一種》の免疫染色データであることを確認すべきであった。
この点が確認されたならば、真の画像が存在する以上、存在しないものを作り上げたの《で》はなく(捏造にあたらない)、
申立人のミスによるものであることは明らかになるのである。
ところが、本報告書においては、画像Bが提出されたことについて何らの記載はなく、
また、その提出された画像Bが脾臓由来の酸処理することにより得られたSTAP細胞が
用いられたテラトーマの免疫染色データであるか否かについての調査の結果について、何らの記載もないのである。
すなわち、調査委員会は、申立人が「掲載すべきであった真の画像」として提出した画像Bについて、十分な調査を行っていない。
言い換えると、申立人が行ったテラトーマ実験の経緯について調査を行っていないのである。
3 テラトーマ実験の概要
申立人代理人らは、実験ノート、ハードディスクに保存されているデータ等をもとに、
申立人からテラトーマ実験の経緯を聞き取った。その概要は下記のとおりである。 〈以下 略〉
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