[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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938
(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 2024/05/17(金)04:32 ID:xwTX70s/0(6/8) AAS
>>937
>「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)

TACの解説だと欠陥につき悪意なら契約不適合に当たらないってなってるじゃん?
つまり悪意なら担保責任追求できなくなるって話でしょ
943
(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 2024/05/17(金)05:12 ID:viEaUGSR0(5/10) AAS
>>938
<TACの過去問解説の場合>

(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。

(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
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