[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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935(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 2024/05/17(金)03:40 ID:xwTX70s/0(4/8) AAS
>>930
宅建業者は一切絡んでない設問だよ
939: (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/17(金)04:33 ID:z9mF1SJRd(2/5) AAS
>>935
なるほど了解
ちなみにAI君の答え
民法第570条は、売買契約において買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合に適用される規定です。具体的には、以下のような状況で買主に権利が発生します。
1. **買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合**:
- 買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合、買主がその不動産の所有権を保存するために費用を支出した場合、買主は売主に対してその費用の償還を請求できます。
2. **買主が所有権を失った場合**:
- 売買の目的である不動産について存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合、買主は契約の解除をすることができます。また、買主が費用を支出して所有権を保存した場合、その費用の償還を請求できます。
省7
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