[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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502
(2): 2023/11/15(水)15:33 ID:Rpph3OhM(9/10) AAS
>>496
ここの弁護士先生も軽微な不履行で請負契約解除はできないと仰ってますが…
>催告解除の場合には、請負人が債務の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微であることを主張立証すれば、解除権の不発生を主張できるようになります(改正民法541条)。
もっとも、催告解除における軽微性の判断は相対的であり、契約目的を達成することができるか否かが最も重要な考慮要素になると考えられています。

外部リンク[php]:nao-lawoffice.jp
505: 2023/11/15(水)15:40 ID:MOzuP5x0(20/24) AAS
>>502
そこの弁護士先生とやらが書いているのは、軽微かどうかは事後的な判断になるから、
事後的に解除が認められない、無効になるという話
請負契約における解除権行使自体は、請負人の担保責任追及の内容として認められている
これは請負契約の解除は単なる意思表示で足りると判例が言っているため
解除権を行使した結果、そこの弁護士先生が書いているように取引上の社会通念に照らして、
事後的に軽微であることが立証されたときに、当該解除が無効になる
その場合は、上で書いたように、あとは注文者が損害賠償するか、もしくは部会資料に書いてあるように、
注文者が受領拒絶できない、というだけの話

解除権行使自体は、改正前の請負人の瑕疵担保請求の内容として認められている
省1
506: 2023/11/15(水)15:49 ID:MOzuP5x0(21/24) AAS
>>502
で、今回の問46は、請負人の担保責任追及の局面において、
修補請求以外の3つであって、かつ、本件契約の解除権行使の可否を聞いているのだから、
解除(権の行使)が「できる」ということになる
雨漏りが軽微な瑕疵が重大な瑕疵かの事後的な請負人による主張立証によって、
事後的に行使した解除が無効がどうかは、この問46では聞かれていない
なぜならば、解除前においては軽微な瑕疵か重大な瑕疵が不明確で、その認定も困難であるため
解除権自体を否定することは、上の部会も弁護士先生とやらも書いてないわけで
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