[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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492(2): 2023/11/15(水)14:59 ID:Rpph3OhM(7/10) AAS
>>488
すまんが今のところ社会通念上軽微な瑕疵でも請負契約解除できるというソースが見つからん
民法改正後の判例とか示せる?
496(2): 2023/11/15(水)15:08 ID:MOzuP5x0(18/24) AAS
>>492
民法改正後の判例はないだろ?
2020年以降で建物新築請負工事に特約も付加せず、
しかも特別法である品確法が適用されてしまう軽微な解除でトラブルになることがありえないから
あるのは改正前の大審院時代の判例だけよ
解除権は形成権だから、不動産の請負契約は売買契約と違って軽微でも解除権の行使自体ができる
改正後も解除権の行使ができるが、この場合には売買契約ではなく請負契約の担保責任となることから、
636条の請負担保責任の規律に従って、解除権行使が事後的に無効となる
その結果、解除権を行使した注文者が請負人に対して別途損害賠償を事後的にするだけで処理される
497: 2023/11/15(水)15:12 ID:AKiV8lv4(7/12) AAS
>>492
不安な気持ちもどうにかしたい気持ちもはわかるけど
代替えとかは絶対に無理だよ
そもそもここで何言っても意味無いし
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