[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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481
(2): 2023/11/15(水)14:09 ID:MOzuP5x0(14/24) AAS
ちなみに、改正前の下級審判決として、

建物新築請負工事において、注文者との間で締結した仕様書よりも細い柱を使用したことにより、
建物全体の耐震性に問題がある建物を建築した場合であっても、「重大な瑕疵」には当たらいので、
代替物(建替)請求はできない(神戸地判平13.11.30)

というのがあるから、雨漏り程度じゃ代替物(建替)請求はできないと思た

国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
修補請求・代金減額請求・解除・(建替費用の代替である)損害賠償請求の4つと考えるしかないんじゃないかね
485
(1): 2023/11/15(水)14:37 ID:Rpph3OhM(6/10) AAS
>>481
それを言い出したらそもそも雨漏り程度の瑕疵で契約解除はできないのでは?
514
(1): 2023/11/15(水)16:28 ID:Rpph3OhM(10/10) AAS
>>504
>>481
(雨漏りは)重大な瑕疵に当たらないからことを理由に代替物請求は認められないという判例だけど請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
雨漏りが重大な瑕疵に当たらないことを前提とするなら解除権も否定されうるでしょ?
前提をずらされたら論議にならんでお兄さん
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