[過去ログ] 行政書士 令和5年度受験反省会退避スレpart6 (1002レス)
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503
(1): 2023/11/15(水)15:34 ID:Az3TevIg(17/19) AAS
>>498
記述なんて書いたか興味あるw
504
(1): 2023/11/15(水)15:36 ID:MOzuP5x0(19/24) AAS
>>499
そこでも、判例にあるように、新築請負工事契約において軽微な瑕疵での解除権行使自体は否定していないでしょ
505: 2023/11/15(水)15:40 ID:MOzuP5x0(20/24) AAS
>>502
そこの弁護士先生とやらが書いているのは、軽微かどうかは事後的な判断になるから、
事後的に解除が認められない、無効になるという話
請負契約における解除権行使自体は、請負人の担保責任追及の内容として認められている
これは請負契約の解除は単なる意思表示で足りると判例が言っているため
解除権を行使した結果、そこの弁護士先生が書いているように取引上の社会通念に照らして、
事後的に軽微であることが立証されたときに、当該解除が無効になる
その場合は、上で書いたように、あとは注文者が損害賠償するか、もしくは部会資料に書いてあるように、
注文者が受領拒絶できない、というだけの話

解除権行使自体は、改正前の請負人の瑕疵担保請求の内容として認められている
省1
506: 2023/11/15(水)15:49 ID:MOzuP5x0(21/24) AAS
>>502
で、今回の問46は、請負人の担保責任追及の局面において、
修補請求以外の3つであって、かつ、本件契約の解除権行使の可否を聞いているのだから、
解除(権の行使)が「できる」ということになる
雨漏りが軽微な瑕疵が重大な瑕疵かの事後的な請負人による主張立証によって、
事後的に行使した解除が無効がどうかは、この問46では聞かれていない
なぜならば、解除前においては軽微な瑕疵か重大な瑕疵が不明確で、その認定も困難であるため
解除権自体を否定することは、上の部会も弁護士先生とやらも書いてないわけで
507
(1): 2023/11/15(水)15:50 ID:nnz4BsjI(3/7) AAS
>>503
一応晒します。

44
Y市に対し、当該発言に対する処分に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。

45
Aは、甲建物の抵当権に基づき、物上代位を行使し、Cの保険金債権を払込みまでに差押えする。

46
本件契約の品質の不適合であり、損害賠償請求、代金の減額請求、契約の解除請求ができる。
508
(1): 2023/11/15(水)15:54 ID:Az3TevIg(18/19) AAS
>>507
司法書士か司法試験目指しなされ。多分230超えてるだろうから。抜き180はどうせ合格するから採点員も甘めにつけたりする傾向がみられた気がする。
509: 2023/11/15(水)15:54 ID:Aa0P28IT(2/2) AAS
>>414それで勉強時間も少なく2か月で合格とか無理。毎年出て来るヤツ。本当なら最初から一年掛けて司法試験狙った方がよい。
510: 2023/11/15(水)15:56 ID:nnz4BsjI(4/7) AAS
44変なった

Y市に対し、当該発言に対する処分の差止め訴訟を提起した上で、仮の差止めの申立てをすべき。
511
(1): 2023/11/15(水)16:03 ID:Az3TevIg(19/19) AAS
司法試験の論文の問題と答えどんなもんか見てみたんやけどこれをどうやったら書けるようになるんだろう絶対無理やんって感想しか抱けずになんか書けるようになれる本ないんかなと思って調べてみたら憲法ガールというアニメキャラがわかりやすく論文を書けるように導く本ってのがあって読んでみたんやけどやっぱり全然わからなかった。地頭悪いと絶対無理だわ。
512
(1): 2023/11/15(水)16:04 ID:nnz4BsjI(5/7) AAS
>>508
高く評価していただいて、ありがとうございます。

ですが、そんな頂きまで勉強する気力が無いです…
今不動産賃貸関係で独立しているので、
行書の資格を活かしつつそっちで頑張りたいと思います。
513: 2023/11/15(水)16:14 ID:MOzuP5x0(22/24) AAS
>>512
おお、同じ業界の人だ
自分は従業員だけど
514
(1): 2023/11/15(水)16:28 ID:Rpph3OhM(10/10) AAS
>>504
>>481
(雨漏りは)重大な瑕疵に当たらないからことを理由に代替物請求は認められないという判例だけど請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?
雨漏りが重大な瑕疵に当たらないことを前提とするなら解除権も否定されうるでしょ?
前提をずらされたら論議にならんでお兄さん
515
(1): 2023/11/15(水)16:30 ID:ZALd39l9(1) AAS
>>491
なんかお前メチャクチャ勘違いしてると思う
516: 2023/11/15(水)16:30 ID:nnz4BsjI(6/7) AAS
私は独立したと言っても、正直今、稼げているわけでは無いので…
というか毎月貯金をちょっとずつ切り崩してます
これを切っ掛けに、もう少し稼げるようになりたいです

スレチ気味ですいませんでした
517
(3): 2023/11/15(水)16:30 ID:AKiV8lv4(8/12) AAS
150からの合格は難しそうだし来年に備えて勉強始めるか
まずは会社法を合格発表までするかな
合否見てから・・・もう何のテキストしていいか全くわからん
どのテキスト使えば今年抜き180取れるんだ?
518: 2023/11/15(水)16:32 ID:MOsBKq3x(1/2) AAS
AA省
519: 2023/11/15(水)16:35 ID:MOzuP5x0(23/24) AAS
>>514
問題文は権利行使の方法だから、解除(権の行使)が「できる」という解答でしょ?
雨漏りが重大な瑕疵に当たるか当たらないかで解除権の行使方法が否定される判例はないよ
解除権行使ができると改正前の判例が言ってるんだから(大判明37.10.1)

解除権を行使した結果、その解除が無効となるかどうかは事後的な話

>請負契約においては代替物請求権自体を喪失してるってどこに書いてある?

そんなこと書いてないけど?
改正前の最判平14.9.24は代替物(建替)請求を認めず、
修補請求または(建替費用の代替である)損害賠償請求しか認めていないので、

>国家試験だから、最判平14.9.24に従って、
省2
520: 2023/11/15(水)16:35 ID:MOzuP5x0(24/24) AAS
>>515
違うの?
521: 2023/11/15(水)16:40 ID:MOsBKq3x(2/2) AAS
>>517
154点だけどLECの無料成績診断の結果を見て判断する、商法会社法から始めるのは同じ、まるで理解できなかった(する気がなかった)講義とテキストがどれだけ理解できるようになってるか楽しみ
522: 2023/11/15(水)16:54 ID:j20HJiNU(3/4) AAS
カーボンクソ迷ったわ
解いたことはあるんだけどな
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