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【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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212
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(ワッチョイ 9ac5-oKOm)
2021/06/18(金)22:30
ID:bB1dCub00(31/32)
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212: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) [sage] 2021/06/18(金) 22:30:55 ID:bB1dCub00 AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、A は甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,2 00万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。 Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消 滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。 Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する 場合には 、Aは1,500万円、Dは500万 円の弁済を受ける。 仮に乙地が、物上保証人Eの所有に属 し、乙地の上にDのEに対する債権(500万円)のために 二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。 上記4の場まず乙地から弁済を受け、ついで甲地 から弁済を受ける場合、 甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる AのBに対する3,000万円の債権の担保として、B所有の甲地(時価3,000万円)、乙地(時価2,000万円)両土地の上に一番抵当権が設定されたが、その後甲地の上にCのBに対する債権1,500万円のために二番抵当権、乙地の上にDのBに対する債権500万円のために二番抵当権が設定された。これに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には、A は甲地から1,800万円、乙地から1,200万円、Cは甲地から1,2 00万円、乙地から300万円、Dは乙地から500万円の弁済を受ける。 Aが乙地を競売した場合には、Aの乙地に対する抵当権は消 滅するが、甲地に対する抵当権は消滅しないので、DはAの抵当権に代位することはできない。 Aが甲地の抵当権を放棄して、乙地を競売する 場合には 、Aは1,500万円、Dは500万 円の弁済を受ける。 仮に乙地が、物上保証人Eの所有に属 し、乙地の上にDのEに対する債権(500万円)のために 二番抵当権が設定されている場合には、Aが甲地から全額の弁済を受けたとすれば、CはAが有していた乙地上の抵当権に代位して、1,200万円の弁済を受けることができる。 上記4の場合、Aがまず乙地から弁済を受け、ついで甲地 から弁済を受ける場合、 甲地の競売から得られる配当金は、Aは1,000万円、Cは1,500万円、Eは500万円となる http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1623825740/212
のに対する万円の債権の担保として所有の甲地時価万円乙地時価万円両土地の上に一番抵当権が設定されたがその後甲地の上にのに対する債権万円のために二番抵当権乙地の上にのに対する債権万円のために二番抵当権が設定されたこれに関する次の記述のうち正しいものはどれか 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には は甲地から万円乙地から万円は甲地から 万円乙地から万円は乙地から万円の弁済を受ける が乙地を競売した場合にはの乙地に対する抵当権は消 滅するが甲地に対する抵当権は消滅しないのではの抵当権に代位することはできない が甲地の抵当権を放棄して乙地を競売する 場合には は万円は万 円の弁済を受ける 仮に乙地が物上保証人の所有に属 し乙地の上にのに対する債権万円のために 二番抵当権が設定されている場合にはが甲地から全額の弁済を受けたとすればはが有していた乙地上の抵当権に代位して万円の弁済を受けることができる 上記の場まず乙地から弁済を受けついで甲地 から弁済を受ける場合 甲地の競売から得られる配当金はは万円は万円は万円となる のに対する万円の債権の担保として所有の甲地時価万円乙地時価万円両土地の上に一番抵当権が設定されたがその後甲地の上にのに対する債権万円のために二番抵当権乙地の上にのに対する債権万円のために二番抵当権が設定されたこれに関する次の記述のうち正しいものはどれか 甲地及び乙地の両土地を同時に競売し代価を配当する場合には は甲地から万円乙地から万円は甲地から 万円乙地から万円は乙地から万円の弁済を受ける が乙地を競売した場合にはの乙地に対する抵当権は消 滅するが甲地に対する抵当権は消滅しないのではの抵当権に代位することはできない が甲地の抵当権を放棄して乙地を競売する 場合には は万円は万 円の弁済を受ける 仮に乙地が物上保証人の所有に属 し乙地の上にのに対する債権万円のために 二番抵当権が設定されている場合にはが甲地から全額の弁済を受けたとすればはが有していた乙地上の抵当権に代位して万円の弁済を受けることができる 上記の場合がまず乙地から弁済を受けついで甲地 から弁済を受ける場合 甲地の競売から得られる配当金はは万円は万円は万円となる
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