[過去ログ] 【開業勤務】社会保険労務士実務スレ36【社労士】 (1002レス)
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225(2): 2018/07/09(月)17:11 ID:QoYf/AXW(4/5) AAS
退職合意書は後に元従業員が争いの目的となった事実ではない当然前提事実について錯誤無効を争えるから、
労働審判になると会社側がきわめて不利になってしまう。
だから通常は試用期間解雇でも6ヶ月分など十分な解決金を渡して解決するのが穏当。
退職合意書なんて気休めにしかならないから、
元従業員がユニオンに駆け込まれて一生消えないネット書き込みで会社悪評立てられることを考えると、
6ヶ月分で満足してもらうほうが退職合意書よりはるかにましだ。
労働審判になれば、6ヶ月分以上に弁護士にも金払わなきゃならんし、
会社も実害大きいからな。
226(1): 2018/07/09(月)17:34 ID:vrOIiDSD(1/5) AAS
退職合意書は、後で錯誤無効が可能なんで、俺も退職合意書があるから安心!とは思わないわ。
退職届と同じくらいの効力レベルでしかない。
原告に労働弁護士が付いたら、はっきりいって試用期間中の解雇はまず勝てないわ。
退職合意書なんて退職時の、まさにその時の気休めにしかならない。
227(1): 2018/07/09(月)17:36 ID:vrOIiDSD(2/5) AAS
>>225
和解合意書なんてものは、地位確認の場合は後でいくらでも前提事実について争えるからな。
交通事故などの損害賠償における和解合意書とは次元が違うから、
いまどき退職合意書を和解書面として水戸黄門の印籠みたいに思ってる顧問社労士はいないのではないか。
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