[過去ログ] 【決戦は】平成29年度行政書士試験Part4【日曜日】 (1002レス)
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1: ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c 2017/11/05(日)21:06 ID:bEkw+S2H(1/3) AAS
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平成29年度行政書士試験Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
2chスレ:lic
残り一週間…ハメ太朗はふざけるのやめます。
合格を目指してハチマキを巻くよ…。
2(3): ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c 2017/11/05(日)21:16 ID:bEkw+S2H(2/3) AAS
問題
物権的請求権に関する次の記述のうち、
判例の趣旨に照らして正誤を答えよ。
・建物を不法に占有している者が増築をした場合において、当該増築部分が
建物の構成部分となっているときは、建物の所有者は、不法占有者に対し、
所有権に基づき増築部分を原状に戻すよう請求することができる。
○か×か?
分かれば理由も答えること。
3: ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c 2017/11/05(日)21:22 ID:bEkw+S2H(3/3) AAS
おじさんからチンタまで…。
「出てこいや!!!!!」
4: 2017/11/05(日)22:21 ID:e2ySRTXq(1/2) AAS
ハメは本気だ(゚д゚lll)
5: 2017/11/05(日)22:28 ID:e2ySRTXq(2/2) AAS
誰も来ないぞ。。。
6(1): 2017/11/05(日)23:01 ID:ZeVh7gmP(1) AAS
>>2
×
構成部分となった場合、不動産に付合するので
7: ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c 2017/11/05(日)23:27 ID:Q9kkhIo3(1/2) AAS
>>6
正解は×!
>>6さん、おめでとうー。
・理由
本肢における増築部分の所有権は、民法242条の規定によって建物の所有者に帰属します。
つまり、建物の所有者は、増築部分の所有権を喪失した不法占有者に対して、
物権的請求権を行使することはできません。
まあ、他人の物が自分の物になっちゃったから、あとは自分でどうにかしろってことね。
8(1): ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c 2017/11/05(日)23:29 ID:Q9kkhIo3(2/2) AAS
地方自治法やってから寝ます。
では、また。
9(3): 2017/11/06(月)00:09 ID:i7F9eoCF(1) AAS
>>8
来なくていいから。
そんな事してる暇あったら勉強しろ。
できないなら試験なんてヤメロ。
遅くまで仕事しながら勉強しているのも
いっぱいいるのに。
てめえは、フリータ舐めるのも大概にしろ。
10: ハメ太朗 ◆nr8wwPnP6c 2017/11/06(月)00:21 ID:VttruQY2(1) AAS
>>9
考え方おかしくないですか?
勉強は好きでやってるんですよね?
もし遅くまで仕事しながら勉強することが苦労にしか感じないんだったら、
そんなに無理してまでやらなくてもいいのに(笑)
もしかして、苦しみながら頑張ってる自分が好きなお方ですか?
11: 2017/11/06(月)00:43 ID:u3/g9nSb(1/5) AAS
>>9
牛乳飲め
12: 2017/11/06(月)05:29 ID:/UJhg55P(1/3) AAS
ハメまたダメっぽいね。行政書士もいいけど、現実的に働いた方がいいよ。
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