[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士587【爾後の前進、各個に早がけ!】 [無断転載禁止]c2ch.net (1002レス)
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603
(6): 2017/10/13(金)05:31 ID:a7IPKnwj(2/2) AAS
父A、子供BとC

Aが死んで土地をBCが共同相続したのに、Cが単独で登記してそれをDに売却した時は、Bは登記がなくてもDに対して権利を主張できるけど、
当該土地を遺産分割でBが手に入れたのに、Cが自己名義で登記してそれをDに売却した時は、Bは登記がなければDに権利の主張ができない

...ちんぷんかんぷん
615
(1): 2017/10/13(金)06:49 ID:4rUywLOU(1) AAS
>>603 二重譲渡は登記ある方が勝つ
616: 2017/10/13(金)06:51 ID:aKkXFB2I(4/7) AAS
>>603
そこがちんぷんかんぷんになるのは 相続の本質をお前が理解してないからだよ。可哀想に。

で、相続の本質が何かについては、お前に落ちて欲しいから教えない。
619: 2017/10/13(金)06:57 ID:+mw+tGld(1) AAS
>>603
それ過去問なの?
638
(1): 2017/10/13(金)08:54 ID:xPJ4jvwl(1) AAS
>>603
Bの持ち分に関してはどちらの例でも登記なくしてBはDに対抗できる
問題となるのはCの持ち分
遺産分割の場合一旦Cに入った持ち分がBとDに二重譲渡されたとみるからBDは対抗関係になり先に登記を備えたほうが勝つ
この問題で初学者が勘違いしやすいのはBとCの持ち分をごっちゃにして考えてしまうこと
657: 2017/10/13(金)10:29 ID:hO+7vkI8(1/3) AAS
>>603
遺産分割が成立するまでは共有
遺産分割が成立したら個人の所有
の、違いかなと
679
(1): 宅犬 ◆yQpmwsiGmSZG 2017/10/13(金)12:41 ID:3Zrj3ykx(1/20) AAS
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