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【合格しても】登録販売者Part57【2年間の仮免許】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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516
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(ワッチョイ b16f-Dc1X
[180.35.89.38])
2017/09/24(日)18:07
ID:PFj24jLs0(2/2)
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516: (ワッチョイ b16f-Dc1X [180.35.89.38]) [sage] 2017/09/24(日) 18:07:51.17 ID:PFj24jLs0 >>514 例の、ケイオプティコムの兵庫県民には無理です。無理です。 なぜなら 薬機法36条の8第3項、第5条3号で定義される「登録販売者欠格事項」 ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者 ニ イからハまでに該当する者を除くほか、…麻薬及び向精神薬取締法…に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者 ホ 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者 ヘ 「心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者」として厚生労働省令で定めるもの 「ヘ」の「心身の障害により」の正確なな意味 厚生労働省令「施行規則」8条 「精神の機能の障害により、掲示板荒らしなどを日常的に行うなどして、薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」 http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1505551821/516
例のケイオプティコムの兵庫県民には無理です無理です なぜなら 薬機法条の第項第条号で定義される登録販売者欠格事項 ハ 禁以上の刑に処せられその執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた後三年を経過していない者 ニ イからハまでに該当する者を除くほか麻薬及び向精神薬取締法に違反しその違反行為があつた日から二年を経過していない者 ホ 成年被後見人又は麻薬大麻あへん若しくは覚醒剤の中毒者 ヘ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ヘの心身の障害によりの正確なな意味 厚生労働省令施行規則条 精神の機能の障害により掲示板荒らしなどを日常的に行うなどして薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする
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