[過去ログ]
三重県庁 part17 (351レス)
三重県庁 part17 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1255783488/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
198: 非公開@個人情報保護のため [age] 2010/04/03(土) 23:52:14 国家賠償法の規定よりも安全配慮義務違反を主張した方が 被害者にとって有利と考えられる点が幾つかあります。 第1は時効です。 国家賠償法による請求は損害及び加害者を知ったときから3年で 時効にかかります(国賠4条、民724条)。 しかし、安全配慮義務違反は債務不履行責任の一種なので、 消滅時効は損害が発生した時から10年と解されます(民167条1項)。 第2は、立証責任です。 国家賠償法による場合には「故意過失」や「違法性」を原告である被害者が 立証しなければなりませんが、安全配慮義務違反の場合には、 債務不履行の法理により (詳しくは民法の債権総論の教科書を参照して下さい)、 被告が、「責めに帰すべき事由」がなかったことを立証する (これは実際上相当困難です)責任を負うとされます。 また、どの公務員に故意過失があったかを特定しにくいような場合には ――組織としての過失を認める等の法理で救われるときは別として ――、国家賠償法だと立証が相当困難になるでしょう。しかし、 安全配慮義務違反なら、組織全体として安全面での配慮が不十分だったことが 明確になれば足りますから、被害者に有利です。 以上のように、ある種の国家賠償の事案は民法の債務不履行の形で 処理される場合がある点に注意して下さい。 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1255783488/198
メモ帳
(0/65535文字)
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 153 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.322s*