[過去ログ] 創価学会による犯罪の被害者スレ (1002レス)
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771: 2022/03/21(月)06:17 ID:lXXPYFyg(1/3) AAS
大阪府でのドロボーこと「税金ドロボー」は、
新阿武山病院のたばこを吸えばほぼ幻聴がなくなる精神病患者で、精神科医に「生活保護費」の受給資格をもらえるように書類作成してもらっている人です。

彼らは「生活保護費」が日本国民の『税金(血税)」で賄われているので、「生活保護費」の受給をしてもらっていることにより「税金ドロボー」と呼ばれていることをわかっていません。

その上、「生活保護費」が何に使ってもいい理由はなく、たばこという「遊興費」に9万円も使っているので、「生活保護費」の受給資格を失うことも理解していません。

よって、「税金ドロボー」は、新阿武山病院にいる「生活保護費」の受給をしている精神病患者でたばこという「遊興費」に9万円も使っている人のことです。それで「栄養失調」になりかけている人です。

精神病患者は全員が「税金ドロボー」ではありません。
ご了承ください。
772: 2022/03/21(月)06:50 ID:lXXPYFyg(2/3) AAS
もう既に確定申告の期間は過ぎましたが、仮想通貨で暗号資産で利益をあげているのに、確定申告をしていない人が多数、大阪府にいます。

2022年3月現在、仮想通貨は暗号資産はすべて課税対象です。
もちろん、ビットコインもライトコインも課税対象です。

根拠となる法律は2020年に施行された
「改正資金決済法」、「改正金融商品取引法」です。

仮想通貨の代表・ビットコインを購入し、時価により利益をあげた場合、会社員の方は20万円以上の利益が出た場合、学生や主婦など扶養されていらっしゃる方は33万円以上の利益が出た場合に確定申告と納税が必要になります。

2017年12月に発表された国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」によると、仮想通貨(ビットコイン)の取引で得た利益は雑所得に分類されます。
事業所得や給与所得など、「どの所得にも当てはまらない所得」が雑所得です。
省3
773: 2022/03/21(月)07:08 ID:lXXPYFyg(3/3) AAS
大阪府のニートや精神病患者や創価学会信者には仮想通貨で副収入を得ている人が多数います。

でも、仮想通貨はビットコインは2022年3月現在、「課税対象」です。

どれほど利益を収入を手にしたかは、細かくは知りませんが、副収入で「20万」以上あれば、確実に確定申告が必要です。

(確定申告の必要な人)
○給与や退職金以外に年間20万円以上の所得がある人
○2ヶ所以上から給与をもらい、主な給与以外から年間20万円以上の所得がある
○その他、源泉徴収のない所得がある

この表からわかるように、無職であっても副収入で「20万」以上あれば、確実に確定申告が必要です。
省5
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