[過去ログ] 余命三年時事日記って真に受けていいの?448 (1002レス)
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(1): 2019/11/20(水)22:11 ID:as4ymoW9(4/24) AAS
嶋崎弁護士高裁判決

それぞれ33万円支払え
余命信者側は2人の弁護士付いた(ユーチューブで活躍してる弁護士)
共同不法行為ではない
共同不法行為を主張するなら、被害の全体像は加害者が全部立証しないといけない

今三宅雪子が嶋崎に電話インタビューしてる
15: 2019/11/20(水)22:21 ID:8dMKgAPW(1/10) AAS
せんたくはある時期から横浜地裁の傍聴・閲覧ともしなくなっているので
どの事件なのかよくわからないね

徳永・猪野とも上告するのだろうが、さてどうなりますか
16: 2019/11/20(水)22:24 ID:/6s0vXhM(1/14) AAS
補助参加でしょ?
17
(1): 2019/11/20(水)22:24 ID:as4ymoW9(5/24) AAS
今日の高裁判決
2件の訴訟あった(1つにまとめた?)
地裁も33万判決だった
高裁で余命側は2人の弁護士が補助参加してきた
18
(2): 2019/11/20(水)22:27 ID:Q4t6z5WW(1/8) AAS
>>14
共同不法行為の立証が不十分だということか。
いびつな逃げ方をしたな。この東京高裁は。
それなら被告が事件の全貌を明らかにすればよいわけか。
19: 2019/11/20(水)22:28 ID:Q4t6z5WW(2/8) AAS
まあ補助参加からではろくな立証はできないだろうが。
20: 2019/11/20(水)22:28 ID:8dMKgAPW(2/10) AAS
>>17
原告被告双方から補助参加を断られた事件は、誰かの傍聴報告があったが
別の事件で補助参加を認められたわけだ
余命は補助参加を認めない方針だったはずだけどね
21: 2019/11/20(水)22:29 ID:as4ymoW9(6/24) AAS
>>18
それが共同不法行為を否定した理由ではない
「仮に共同不法行為だとしても〜」が抜けてた
22
(1): 2019/11/20(水)22:31 ID:8dMKgAPW(3/10) AAS
>>18
>いびつな逃げ方をしたな。この東京高裁は。

いびつじゃないだろ
立証できないので通用しなかっただけ
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(1): 2019/11/20(水)22:32 ID:6vizOt2h(1) AAS
被告側が被害の全貌明らかにしろって、それよみょうさんに裁判所までお出まし頂かないとアカンやん。
もう(TKNG様に勝ち目)無いじゃん
24: 2019/11/20(水)22:34 ID:as4ymoW9(7/24) AAS
最高裁があるからまだ何とも言えないが、もう信者瀬戸際まで追い詰められた
明日からまだ訴えられていない信者の和解ラッシュ始まるかも
25: 2019/11/20(水)22:39 ID:8dMKgAPW(4/10) AAS
芳賀=余命
津崎=日本再生大和の会のトップ=960人の会代表
津崎=告発状や懲戒請求書のまとめ約
芳賀+津崎=余命三年時事日記のブログ主

最低でもこれくらいは立証しないとダメなんじゃないか
せんたくレポにある徳永の準備書面では、ここら辺の説明・立証が不十分ということだろ
26: 2019/11/20(水)22:39 ID:/6s0vXhM(2/14) AAS
1回結審でしょ
27
(2): 2019/11/20(水)22:40 ID:as4ymoW9(8/24) AAS
嶋ア量(弁護士) @shima_chikara
本日、東京高裁で2つ勝訴判決(全額認容・各自33万)でました。満額認容の東京高裁判決は3本目。
結論以上に、理屈が凄い。
懲戒請求者を支援するYouTubeで絶賛活躍中の代理人2名(1名補助参加)が懲戒請求者側につき、共同不法行為を用いた弁済の抗弁の主張を、排斥しました。
28
(1): 2019/11/20(水)22:42 ID:Q4t6z5WW(3/8) AAS
高裁がこんな判決を出したのでは原告弁護士が懲戒される可能性は少なくなったな。
高裁からの補助参加だから
立証不十分が理由で敗訴ならまだ目はあるが。
29
(1): 2019/11/20(水)22:44 ID:as4ymoW9(9/24) AAS
嶋ア量(弁護士) @shima_chikara

この判決は、共同不法行為で減免責が認められるには、共同不法行為による債務総額が、
第三者(他の懲戒請求者)による債務の総額を上まっわっている事を主張立証しなければならず、
具体的には全貌を余すことなく主張立証したうえで、損害の総額を主張立証しなければならない。

そのためには発生したメカニズム、順次殺到したことに起因する被害の質及び量について大きさ・
深刻さ等を解明し立証しなければならない(要旨)、と判断しました。

そんなの無理でしょう。。。
これは、共同不法行為を抗弁として加害者が責任を免れることを、事実上防ぐものです。
ご支援、ありがとうございます。まだまだ頑張ります。
30: 2019/11/20(水)22:46 ID:/6s0vXhM(3/14) AAS
地裁は余命答弁書&準備書面
高裁は1回結審か
なんだそういうことか
31
(1): 2019/11/20(水)22:48 ID:/6s0vXhM(4/14) AAS
ただ共同不法行為だというだけでは駄目だよ
32: 2019/11/20(水)22:51 ID:j0VAX/Ic(1/2) AAS
>>28
>原告弁護士が懲戒される可能性は少なくなったな。

判決前 0%
判決後 0%

何も変わってないぞ。
33
(2): 2019/11/20(水)22:52 ID:8dMKgAPW(5/10) AAS
>>31
そういうことだよ
ただ、せんたくレポにある徳永の準備書面を読む限りでは
「発生したメカニズム、順次殺到したことに起因する
被害の質及び量について大きさ・深刻さ等を解明し立証」しているとは思えない
隠し玉を準備しているのかもしれないけど
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