[過去ログ] 余命三年時事日記って真に受けていいの?264 (1002レス)
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(3): 2018/08/21(火)13:56 ID:GJwnYO9R(2/8) AAS
>>927

はあ?

裁判の内容を公開する(不特定または多数に伝える)ことは,裁判相手方に対する
プライバシー侵害等にあたる可能性があるためです。

ここで,「あれ,裁判って公開されてるんじゃないの?」と思われた貴方。

確かに,法廷で行われている裁判は誰でも見る(傍聴する)ことができます。
これは,憲法にも定められている国民の重要な権利です(憲法82条1項:裁判の対審
及び判決は,公開法廷でこれを行ふ)。

また,民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:
何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。

しかし,裁判の傍聴ができること,記録が閲覧できることから直ちに,裁判の内容,
特に「誰が裁判の当事者であるか」について公開しても問題ない,ということには
なりません。
というのは,裁判の公開を憲法が定めているのは,「裁判を一般に公開して裁判が公正
に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようと
するところ」にあります(最高裁大法廷平成元年3月8日判決民集43巻2号89頁)。

つまり,「裁判の公正(な実施)」と「裁判に対する国民の信頼確保」が憲法が公開を
定めている目的なのであり,「不特定多数に知らしめること」ではありません。
また,記録の閲覧についても,(事後的に)裁判の内容を第三者が確認できるように
することで,裁判の公正と国民の信頼確保を間接的に担保しようとしたもの,と考える
ことができるでしょう。
裁判例においても,以下のとおり,裁判の当事者であることをみだりに公開されない
ことについて,法的保護に値する利益として認められています(強調は筆者による)。
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