[過去ログ] Nintendo×JOYSOUND WiiカラオケU 2曲目 (1002レス)
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926(1): 2017/07/31(月)01:03 ID:FYZAsLQV(1) AAS
彫りの無い顔
927: 2017/07/31(月)20:15 ID:LHOE20JS(1/2) AAS
外部リンク[cgi]:wailing.org
928: 2017/07/31(月)20:57 ID:LHOE20JS(2/2) AAS
貧乏くじを引くタイプ
→嫌われる事への恐怖心
929: 2017/08/02(水)23:46 ID:/wmSvtuT(1) AAS
行政法>>16まで終わった
930: 2017/08/03(木)08:09 ID:Wb0CVfyX(1) AAS
>>926
メリハリのない顔
鼻が低くて全体的に平らな感じ
931: 2017/08/03(木)08:15 ID:UpyRU7r5(1) AAS
>>925
これやりたい人はwiiu持ってるじゃろ
932: 2017/08/03(木)18:00 ID:aQNBIUkB(1) AAS
行政法>>28まで終わった
933: 2017/08/03(木)22:04 ID:pYjOZ/4A(1/3) AAS
【実質的証拠法則】
本来、証拠を認定する作業は裁判所が行なうのですが、公正取引委員会のような独立行政委員会が証拠を認定した場合、裁判所が改めて証拠の認定作業を行わないというルールです。
設けられた理由は非常に深い専門知識が必要な案件のため、裁判官が判定するより公平かつ迅速に認定ができるため
一方、本来裁判所の作業である証拠の認定(事実認定権)を他の組織が行なうのでは、司法権の独立が保たれないのという問題を抱えています。
独立行政委員会に認定された証拠を採用するか(実質的証拠の有無)を裁判所が判断するため
、問題ないということになっています。
934: 2017/08/03(木)22:35 ID:pYjOZ/4A(2/3) AAS
【取消訴訟と無効確認訴訟】
取消訴訟とは、一応有効となっている行政処分を無効にしてもらう訴え
無効確認訴訟とは、そもそも無効なものを、無効と確認してもらう訴え
違いは争点となる行政処分が、一応有効なのか、そもそも無効なのかの違いです。
一応有効の場合、取消をしないと無効になりませんので、まずは取り消してもらう必要があります。
そもそも無効なものは何の手続きもしなくても無効ですが、
行政庁も知らん顔して進められると、無視していても状況が変わらないので、
確認訴訟によって無効という法律関係を確定させ、その上で差し止め等を行っていくわけです。
935: 2017/08/03(木)23:15 ID:pYjOZ/4A(3/3) AAS
【執行不停止の法則】
取消訴訟が提起されても、執行は停止せずに遂行されていきます。
2010年2月3日:当該処分
当該処分に不服を感じ、処分庁の上級庁(審査庁)に不服申し立てをしたが不服が受け入れられなかった。
次に裁判所に当該処分の取り消しをしてもらうため訴えた(取消訴訟)。
2010年11月26日:当該処分の取消を命じた。
(2010.2.3〜2010.11.26)当該処分は有効な処分として効力を有する。
936: 2017/08/05(土)09:39 ID:DNAEYSSx(1) AAS
<イノベーションの意味>
「革新、革新的な技術開発」
英語の「innovation」は「新しい物の導入」という意味の言葉です。
従来とは違った技術で改めるような意味
・イノベーションの推進が地方では求められている。
・今後は既存の工程からイノベーションしていく必要がある。
・画期的なイノベーションの方法とは?
937: 2017/08/05(土)12:42 ID:XMVmEjYI(1) AAS
座間市 入谷5丁目1665-4 内田屋第1ビル-103
938: 2017/08/05(土)14:29 ID:uAYVZSUU(1) AAS
公選制廃止は違憲
なぜ特別区は違憲ではないの?
939(1): 2017/08/05(土)15:53 ID:V5jd6oBn(1) AAS
知事・首長の公選制廃止は憲法に反するが特別区は例外
憲法は都道府県市町村が自治権を保障される地方公共団体と明示してない
普通地方公共団体と違って憲法上の地方自治保障を受け無い場合もある
【政令指定都市】
議会の同意は不要
区の設置義務がある
【中核市】
都道府県議会の議決・同意後に総務大臣に申し出る
【財産区】
条例で設ける
省3
940(1): 2017/08/05(土)16:49 ID:oOZ1X61x(1) AAS
【請願】
請願事項に制限、法的義務は無い
外人・他の住人でも可能
明らかに該当地方公共団体の事務でない請願でも受理する
【陳情】
議員紹介無くてもできるが法的保護は無い
941(1): 2017/08/05(土)22:10 ID:dU/0NKFI(1/3) AAS
【特定非営利団体】
本部事務所のある都道府県知事の認可
(事務所が1つの指定都市のみなら指定都市長)
組織事務・処理・財政運営などの内部事項は条例制定が義務付けられている
公の施設設置管理などの非権力的事務も条例制定の義務付けがある物もある
国の法令が存在しない事が条例制定の理由にはならない
規則(条例)の専属的所管事項ととされる事項についての条例(規則)制定は無効
規則は条例に従属するが委任を受けた規則でも罰則規定は設けられない
地方議会は最高機関・唯一の立法機関でも無い
942(1): 2017/08/05(土)23:05 ID:dU/0NKFI(2/3) AAS
【調査権】
常任委員会の一般調査検権と異なり強制的な方法も可能
正当な理由も無く拒否したら、議長名で告発し禁錮又は罰金、宣誓後の虚偽陳述は禁錮
議決により委員会に調査の範囲と方法を指定してい委任が可能、条例や議会規則で委員会に委譲はできない
(委譲と委任の違い)
委譲とは、権限や権利等を譲り渡してしまい、基本的には元に戻す事は無い。
委任とは、一時的に権限や権利等を相手方に持たせて事務処理等を代理、代行で行わせる事。
自己に不利益となる事実を証言拒否は拒否する正当な理由となる
943(1): 2017/08/05(土)23:49 ID:dU/0NKFI(3/3) AAS
懲罰は議会の内部規律問題で司法審査は及ばないが除名は例外
【首長の権限】
首長の退職は議長に申し出る
長の統括とは執行機関職員のみならず議会や住民にも及ぶ
首長の行為=法律上直ちに当該地方公共団体の行為
職務代理は法的根拠が不要
権限委任は法的根拠がいる
代理・委任共に一身専属的な権限は不可
副知事・副市長村長条例で置かないことも可能
会計管理者は長が職員から命じる、必ず1人はいる
944: 2017/08/06(日)14:09 ID:q3joJ3xv(1) AAS
長の職務代理する副知事市町村長
退職願は議長
会計管理者は議会の同意不要
特別職では無く
長が議会に干渉する時は明らかな違法あっても理由書をつける
議会にするされたら知事等に申し出る、それでもダメなら裁判所に訴える
945: 2017/08/06(日)14:30 ID:OzcSzd20(1) AAS
専決処分は議会が機能していない時の制度
・法律規定による
→通常の議決と同効果
次の議会で承認を得る、但し承認が得られなくても効果に影響無し
・議決による
議会権限に属する軽易な事項で議会承認は要件としない
・長への不信任決議
解散後の初議会において3分の2以上出席過半数同意により不信任議決成立で失職
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