[過去ログ] 知らない人は損してるなあと思うこと。51 (1002レス)
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786(1): 2020/01/13(月)20:16 ID:cZibypTo(1/10) AAS
>道交法 17条第一項
>車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
>車道を通行しなければならない
その条文をドヤ顔で貼ったのは、
もしかして貴方は「自転車を車両」だと思ってるってこと?
もしそうならバカすぎです。
>クルマ、バイク、自転車などは
>歩道や、路側帯が引かれている道路では、歩道や、路側帯を走れない
そんなデタラメがどこに書いてあったの?
787: 2020/01/13(月)20:17 ID:cZibypTo(2/10) AAS
軽車両とは自転車のことです。
つまり自転車は路側帯を通行できるんですよ!
>第十七条の二(軽車両の路側帯通行)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを
>表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
788: 2020/01/13(月)20:23 ID:cZibypTo(3/10) AAS
この路側帯の通行については
2年ほど前の道交法改正により「左側」しか走られなくなりました。
路側帯というのは道路に敷かれた「白線の中」のことです。
画像リンク[jpg]:livedoor.blogimg.jp
つまりこの自転車のペイトの部分を走る必要はないのです。
騙されないようにしてください!
789: 2020/01/13(月)20:24 ID:cZibypTo(4/10) AAS
歩道や路側帯を合法的に走られるのに、
わざわざ車道側に出れば命に危険が及ぶだけなのです!
警察や自治体は国民の多くが
道交法を知らないことをいいことに、
騙すようなことを平気でやっているのです!!
791: 2020/01/13(月)22:55 ID:cZibypTo(5/10) AAS
かわい子ちゃん
動画リンク[YouTube]
793: 2020/01/13(月)23:43 ID:cZibypTo(6/10) AAS
お前のようなバカには語れない話ですよ?
794: 2020/01/13(月)23:45 ID:cZibypTo(7/10) AAS
>画像リンク[jpg]:livedoor.blogimg.jp
こんなペインティングがあれば
自転車はここを走らないと違法!と勘違いしてしまいますよねー。
悪意しか感じません。
安全な内側を走っても合法なのに
危険な場所を走ることを推奨しているなんて
正気の沙汰ではありません。
795(1): 2020/01/13(月)23:49 ID:cZibypTo(8/10) AAS
まさに「知らないと損をしている」ことですよねー。
白線の内側を走ることは合法なのに、
それを知らずにペインティング通りの場所を走ったがために
自動車に轢かれて障害者になったり、
死んだ…なんてケースもあるかと思います。
これは自治体が勝手にやっていることですが悪質すぎます。
796: 2020/01/13(月)23:51 ID:cZibypTo(9/10) AAS
多くの国民が道交法を知らないことといいことに
勘違いさせることを狙った悪意ある詐欺と同じです。
こういう事実は拡散して、
人の命をないがしろにする警察や自治体を
許してはなりません。
797: 2020/01/13(月)23:53 ID:cZibypTo(10/10) AAS
つまり、こんペインティグには何の法的拘束力はないのです。
そこを走らなくても違法でもなんでもないのです。
単に危険なだけなのです!
白線の中を自転車を走ることは道交法的に認められているのです。
>第十七条の二(軽車両の路側帯通行)
>軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、
>著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
>道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを
>表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
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