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【ヤメナイデ!】改造されちゃうボク・アタシ【ショッカー!!】 (1001レス)
【ヤメナイデ!】改造されちゃうボク・アタシ【ショッカー!!】 http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/kageki/1082567226/
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666: なまえを挿れて。 [sage] 05/01/05 02:11:52 ID:??? ○○歳以下との性行為は犯罪・・・みたいなのなかったっけ? 何歳かは知らないけどさ。 いや、実はものっそいデタラメ言ってるかもしれんがな。 書いてて自信が無くなってきた・・・。 とにかく楽しむのはいいけど法には触れないようお気をつけて。 http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/kageki/1082567226/666
667: なまえを挿れて。 [] 05/01/05 03:14:49 ID:YNZTMG8s >666 刑法 強制わいせつ(第176条)より 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をしたら、6月以上7年以下の懲役です。 強姦(第177条)より 13歳未満の女子と性交したら、2年以上の懲役です。 無理矢理Hなことをしてはいけないのは当たり前ですが、13歳未満の子が相手の場合、合意があっても犯罪です。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 18歳未満の児童、売春を斡旋する人、児童の保護者、児童を支配下に置いてる人、に対して、 見返りを与えたり、見返りを与える約束をして、児童と性交したり、やらしい気持ちで児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触ったり、 やらしい気持ちで児童に自分の性器等(性器、肛門、乳首)を触らせたりしたらダメです。 泊めてあげるとか、ご飯等をおごるとかって見返りもダメらしいです。 相手が18歳未満だと知らなかったという言い訳は通用しないと考えた方が良いかと思います。 違反すると、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。 18歳未満の児童のやらしい写真や映像で商売したり、写真や映像を公にすると、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。 参考URL http://www.nanpade.com/toraburu/1.htm ちなみに。 >664さんの相手が13歳であれば刑法第176条の強制わいせつ行為に当たりますので犯罪行為としては明確ですが どちらにせよ青少年保護条例違反としても違法になりますのです。 捕まらないようにね♪ 失われた週末〜LOST WEEKEND〜 http://0bbs.jp/lostweekend/ http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/kageki/1082567226/667
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