憲法の勉強法28 (207レス)
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17: 2018/04/30(月)13:54:44.29 ID:i8Eo5D0I(2/4) AAS
子どもも人権享有主体であり、「自律」的存在である。同時に、子どもは、
心身の未熟性と経済的依存性のゆえに「保護」の客体でもあるから、
パターナリズム(本人にとって利益であるという理由で介入を正当化する原理)を
完全に否定することはできない。ただ、パタ一ナリズムは自由への干渉である点、
本人にとっての利益を他人が決め、自己決定権を侵害する点に問題がある。
パターナリズムは子どもの自律性、成長可能性を促進するためのものでなければ
ならないし、子どもの発展段階を踏まえて個別、具体的に手段の妥当性、必要性
が検討されなければならない。
42: 2018/05/09(水)07:28:48.29 ID:yQDOgv8c(2/4) AAS
そもそも判例の枠組みは、
1 人権の特定・性質、しかしながら、規制目的の特定・性質したがって、必要かつ合理的な規制は認められる。
2 ここで合憲とする判例がある。屋外広告物判決など。
さらに、必要かつ合理的な規制かどうかを比較考量によって、さらに検討する判例がある。
比較考量の指標ないし二次規範として、
?規制目的の内容性質、人権の内容性質、規制の態様 かまたは、
?目的、関連性、利益の均衡
のどちらかを選択している。
?がよど号、?が猿払事件。いずれも合憲。
75: 2018/09/01(土)17:23:34.29 ID:47rrvr21(1) AAS
AA省
121: 菩薩@太子 2019/05/11(土)20:12:07.29 ID:ZHktoFy8(1) AAS
猥褻の定義に、いたずらに性欲を興奮・刺激させ,正常な性的羞恥(しゅうち)心を害し・・・とある。
この定義に従えば、つまり同じ露出度、同じポーズの写真でも、モデルによって猥褻になったりならなかったりするということだ。猥褻は見た目に負うところが大きい概念なので当たり前の話だ。
だが法律が見た目に依存していいものだろうか?それだと個人差別になってしまうだろう。
166: 2021/11/05(金)07:52:07.29 ID:y1XMzjiZ(1) AAS
>>165
事実上の引退をしている人は番付から外すべきだわな。
白鵬や貴乃花らが番付表に入っていたらおかしいやろ?
194: 2022/04/01(金)10:54:21.29 ID:edww3MmU(1/2) AAS
>>193
法律の範囲内でしか条例を制定できないから。
法律制定の時点で国会の同意を取り付けているから、条例が法律の範囲内にとどまっている限り、国会の同意のあることが推定される。
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