憲法の勉強法28 (207レス)
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32: [] 2018/05/05(土) 06:34:03.20 ID:d9FPJGAb 都教組事件(最大判昭44.4.2)〜二重の絞り論の部分 ※ なお、その後本判決は岩手学テ事件判決(最大判昭51.5.21)で判例変更されている。 【事案】東京都教組の幹部であった被告人らが、勤務評定に反対するため、一斉休暇闘争を行う旨 の指令を組合員に発し、右指令に基づいて組合員が同日休暇届を提出して勤務評定反対行動を 行ったことから、被告人らの行為が、地公法61条4号のあおり行為等に該当するとして起訴された。 【判旨】「地公法37条1項の禁止する争議行為も、その態様からいって、違法性の比較的弱い場合もあり、 また、実質的には、右条項にいう争議行為に該当しないと判断すべき場合もあるし、それに当たる場合で あっても、同法61条 4号によって処罰の対象とされるあおり行為等にもさまざまな態様があり、その違法性 が認められる場合にも、その違法性の程度には強弱さまざまのものがありうるので争議行為に通常随伴 して行われる行為のごときは処罰の対象とされるべきものではない」と判示した http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/32
都教組事件最大判昭二重の絞り論の部分 なおその後本判決は岩手学テ事件判決最大判昭で判例変更されている 事案東京都教組の幹部であった被告人らが勤務評定に反対するため一斉休暇闘争を行う旨 の指令を組合員に発し右指令に基づいて組合員が同日休暇届を提出して勤務評定反対行動を 行ったことから被告人らの行為が地公法条号のあおり行為等に該当するとして起訴された 判旨地公法条項の禁止する争議行為もその態様からいって違法性の比較的弱い場合もあり また実質的には右条項にいう争議行為に該当しないと判断すべき場合もあるしそれに当たる場合で あっても同法条 号によって処罰の対象とされるあおり行為等にもさまざまな態様がありその違法性 が認められる場合にもその違法性の程度には強弱さまざまのものがありうるので争議行為に通常随伴 して行われる行為のごときは処罰の対象とされるべきものではないと判示した
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