憲法の勉強法28 (207レス)
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19: 法の下の名無し [] 2018/04/30(月) 14:21:48.68 ID:i8Eo5D0I 青少年の健全な育成は「必要不可欠な利益」に仕えるものといえるが、 「保護」という名の「介入」が慈恵的専制となっていないかに注意する必要がある。 有害図書と非行との、少なくとも相当の蓋然性の存否が事実に即して検討されなけ ればならない。規制手段の合憲性審査においても、「慈恵的専制」をチェックするために、 少なくとも中間の審査基準を適用すべきであろう。したがって、より制限的でない他の 選びうる手段が存在しないことが要求される。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/19
20: 法の下の名無し [] 2018/05/02(水) 11:40:06.76 ID:BZEMILsd (1)憲法上の衆議院の優越 → ?法律案再議決(59条2項)、?内閣総理大臣の指名(67条1項)、?内閣の不信任決議(69条)、 ?条約の承認(61条)、?予算の先議・議決(60条) (2)特別多数決 資格争訟裁判での除名(55条但書)、?秘密会開催の決定(57条1項) (3) 注意 衆議院の法律案再議決(59条2項) 出席議員の3分の2 憲法改正の発議(96条1項) 総議員の3分の2 除名(58条2項但書) 出席議員の3分の2 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/20
21: MC 火照る BACKESS INN SECRARETALY [] 2018/05/02(水) 22:20:55.16 ID:zei60QU6 最高校レベルか大法廷か宗教院裁判か。昔すぎるな。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/21
22: DJgensei 学術artchive gemmar [] 2018/05/02(水) 22:21:59.32 ID:zei60QU6 参議院って貴族のくま?衆議院って華族の曄? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/22
23: DJgensei 学術artchive gemmar [] 2018/05/02(水) 22:22:39.64 ID:zei60QU6 法律も書体が改新されないな。カントの方が。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/23
24: 法の下の名無し [] 2018/05/04(金) 10:07:12.74 ID:VN3lTmbT 下級裁判所において、訴えの提起時には、紛争に具体的な争訟性の存在が認められたが、 その後、事情の変化により具体的な争訟性が消滅した場合において、当該裁判所が、 そこで提起された憲法問題について「なお、念のため」として判断を下すことの憲法上の問題点について論ぜよ。 裁判所が傍論的に憲法判断をすることは「事件性の要件」を欠いているにもかかわらず、違憲審査権を行使した ということになり、抽象的違憲審査は認められないということと矛盾しないか。 本問は 「ムートネス」の問題にかかわるが、この場合に裁判所が「念のため」として憲法判断を行ったとしても、 憲法上認められない抽象的違憲審査の権限を行使したものとはいえない。「事件性の要件」を欠くものである ことにまちがいはないが、それは紛争の現実性の面において 「事件性」を失っているものであり、その紛争は 具体的なものであるから、当該事件に適用される法律等の合憲性について、裁判所が判断しても、抽象的に 法令等の合憲性について判断したということにはならない。 訴訟で審理が相当尽くされ、判断に熟したというときには、たまたま訴えの利益が一部時間切れになったとしても、 裁判所としてはむしろ積極的に判断を下すべきではないか。皇居外苑広場事件や朝日訴訟では、傍論で 「念のため」といって、憲法判断をしている。どちらも憲法判断のために必要な審理は十分なされたケースといえるから、 憲法判断をしたこと自体は不当ではない。事件性があったものがたまたまそのなかの紛争の現実性という点が欠ける に至っただけのことであり、付随的違憲審査としては格別問題もない、と考えてよい (野中=浦部・憲法解釈?P202)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/24
25: 法の下の名無し [] 2018/05/04(金) 10:13:19.48 ID:VN3lTmbT Q 生存権の法的性格について抽象的権利説、具体的権利説の内容の異同についで述べよ。 A 両説は、直接25条1項に基づいて、具体的な生活扶助の請求をすることはできない と解する点、同条項は立法その他の措置を要求するという点、具体的に制定された法 律について憲法25条違反を主張できるという点で一致する。しかし、国会が生存権を 具体化する立法を行う法的義務の履行を怠った場合に裁判所に対して不作為の違憲確 認を求める訴えを提起できるか否かという点で異なる。 Q 堀木訴訟判決は、純粋なプログラム規定説の立場を採用したものではないと評されることがあるが、その理由についで述べよ。 A 堀本訴訟では、「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講 ずるかの選決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠 き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所の審理判断 の対象にならない」と判示されているため、最高裁は、裁量権の限界を超える場合の 司法審査の可能性を認め、その限りで裁判規範性を肯定していると考えられるから。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/25
26: 法の下の名無し [] 2018/05/04(金) 10:14:40.00 ID:VN3lTmbT Q 全農林警職法判決の労働基本権制約の根拠は ? A ?市場抑止論、?全体の奉仕者論、?代償措置論、?財政民主主義論 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/26
27: DJgensei artchive gemmar [] 2018/05/04(金) 17:41:33.19 ID:nFbH7TD5 憲法から入っていって?民法から行政法古典とか?訴訟より刑法が優秀に思う 。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/27
28: DJgensei 学術artchive gemmar [] 2018/05/04(金) 17:42:55.54 ID:nFbH7TD5 刑法の運用が一番面白いだろうな。ほとんど書には残っていないから。 六法でも一番大事な段じゃないかな。昔のこと未来のこと。今という現在。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/28
29: 法の下の名無し [sage] 2018/05/04(金) 18:31:07.55 ID:UOOOjeeJ 政治スト違法論と原動力論という最も大切な2つが抜けている。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/29
30: 法の下の名無し [] 2018/05/04(金) 21:46:43.25 ID:VN3lTmbT 公務員の人権について判例上特に問題となるものとしては、政治的行為の自由と労働基本権とがある。 公務員の労働基本権について、現行法では、 警察・自衛隊・消防・海上保安庁・刑事施設の職員は労働三権をすべて禁止され、 非現業の国家公務員および地方公務員は、団体交渉権・団体行動権を禁止され, 現業の国家公務員および地方公務員および公共企業体の職員は、団体行動権を禁止されている。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/30
31: 法の下の名無し [] 2018/05/04(金) 21:49:22.99 ID:VN3lTmbT 〔憲法14条〕 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 憲法は、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解されます(最高裁平成21年9月30日判決)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/31
32: 法の下の名無し [] 2018/05/05(土) 06:34:03.20 ID:d9FPJGAb 都教組事件(最大判昭44.4.2)〜二重の絞り論の部分 ※ なお、その後本判決は岩手学テ事件判決(最大判昭51.5.21)で判例変更されている。 【事案】東京都教組の幹部であった被告人らが、勤務評定に反対するため、一斉休暇闘争を行う旨 の指令を組合員に発し、右指令に基づいて組合員が同日休暇届を提出して勤務評定反対行動を 行ったことから、被告人らの行為が、地公法61条4号のあおり行為等に該当するとして起訴された。 【判旨】「地公法37条1項の禁止する争議行為も、その態様からいって、違法性の比較的弱い場合もあり、 また、実質的には、右条項にいう争議行為に該当しないと判断すべき場合もあるし、それに当たる場合で あっても、同法61条 4号によって処罰の対象とされるあおり行為等にもさまざまな態様があり、その違法性 が認められる場合にも、その違法性の程度には強弱さまざまのものがありうるので争議行為に通常随伴 して行われる行為のごときは処罰の対象とされるべきものではない」と判示した http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/32
33: 法の下の名無し [] 2018/05/05(土) 06:43:46.73 ID:d9FPJGAb 全農林警職法事件(最判昭48.4.25) 〜 二重の絞り論を否定した部分を含む 【事案】全農林労組の幹部らが、国家公務員法旧98条5項に違反し、同法110条1項17号 の罪にあたるとして起訴された事案である。 【判旨】「公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性および職務の公共性と相容 れないばかりでなく」「公務員による争議行為が行なわれるならば、…… 公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することともなって、憲法の基本原則である議会 制民主主義(憲法41条、83条等参照)に背馳し、国会の議決権を侵す虞れすらなしとしない。 さらに、私企業の場合には、……労働者の過大な要求は企業そのものの存立を危殆ならしめ、 労働者自身の失業を招くことともなるから、労働者の要求はおのずから制約を受けるし、また、 いわゆる市場抑制力が働くが、公務員の場合にはそのような制約はない。公務員の労働基本権 を制限するにあたっては、これに代わる相応の措置が講じられなければならないが、現行法に よる措置は…人事院制度などによって十分なものといえる。 一般に政治ストは許されず、公務員はその上合憲である法律によって争議行為が禁止されているから、 公務員の政治ストは、二重の意味で許されず、それをあおる等の行為は、憲法21条の保障する言論 の自由の限界を逸脱するものである。公務員の行う争議行為を違法なものと適法なものに分け、さらに 違法な争議行為を違法性の強いものと弱いものとに分け、あおり行為等の罪として刑事制裁を科される のはそのうち違法性の強い争議行為に限ること(いわゆる二重のしぼり論)は、かえって 犯罪構成要件の保障的機能を失われることとなり、憲法31条に違反する疑いすらある」とした。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/33
34: 法の下の名無し [] 2018/05/05(土) 06:49:10.37 ID:d9FPJGAb 全逓東京中郵事件(最大判昭41.10.26) 【事案】全逓信労働組合の役員が、東京中央郵便局の職員に対して争議行為をそそのかした として起訴された事件である。公共企業体等労働関係調整法17条が合憲かということが問題となった。 【判旨】「?労働基本権を尊重確保する必要と国民生活全体の利益を維持増進する必要とを比較衡量 して合理性の認められる必要最小限度のものにとどめなければならず?職務または業務の性質が 公共性の強いものに関しては、その停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害を もたらすおそれのあるものについて、これを避けるために必要やむを得ない場合について考慮される べきであり、?これらの制限に対する違反者に対して課せられる不利益については、必要な限度を こえてはならず、とくに、 勤労者の争議行為等に対して刑事制裁を科することは、必要やむを得ない 場合に限られるべきであり、刑罰が科せられないのが原則である。?また、労働基本権を制限する ことがやむを得ない場合には、これに見合う代償措置が講ぜられなければならない。… そして、公共企業体等労働関係調整法17条については、 憲法28条の保障する争議権を制限するもの であるが、憲法18条、28条には違反しない」とした 。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/34
35: 法の下の名無し [sage] 2018/05/05(土) 15:26:58.05 ID:VOKdgp18 経済ストは期限を設けず、あるいは和解を前提としない争議行動は保護しない、 みたいなガイドラインくらいは判示してほしかったところ。けっきょくどこまでやって 構わないかがアイマイなまま放置されたから労働運動自体が下火になってしまった。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/35
36: 法の下の名無し [] 2018/05/07(月) 01:42:17.51 ID:L/TMr+9H 伊藤真弁護士『ネトウヨは憲法13条を守れ。他国と信頼関係を築くことが一番の安全保障というのが憲法』 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1525620994/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/36
37: 法の下の名無し [] 2018/05/08(火) 09:49:08.03 ID:7UUfBKp1 第二 設問2について 1 教育の自由 (1)Y側の反論 教育の自由は,憲法上保障された人権ではない。教師は,国民との関係においては,国又は地方公共団体の一機関 であるから,行政権の担い手として権力そのものである。そして,憲法上の自由は,基本的に公権力に対する私人の自由 なのであるから,公権力そのものである教師の「教育の自由」を憲法が保障しているとは解し得ない。 したがって,教育の自由を根拠として,学習指導法や本件職務命令を違憲とすることはできない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/37
38: 法の下の名無し [] 2018/05/08(火) 09:51:59.66 ID:7UUfBKp1 (2)私自身の主張 ア 教育の自由は,憲法23条を根拠として認められる。なぜなら,学問の自由は,学問研究の自由だけでなく, その結果を教授する自由も含むと解されるし,初等中等教育の場において,教師が公権力によって特定の意見 のみを教授することを強制されず,また,教育が教師と子供との直接の人格的接触を通じ,その個性に応じて 行われなければならないという本質的要請に照らし,教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量 が認められるべきであるという意味において,一定の範囲における教育の自由が保障されるべきだからである。 イ 教育内容を決定する権能である教育権は,国家あるいは国民に独占的に帰属するのではない。 親及びその信託を受けた教師が自己の子供や生徒に教育を施す権利は,一定の範囲内で当然に認められる。 しかし,国もまた,国内における教育の平等の達成等のために一定の範囲内で教育の内容を定める権能を有する。 そこで,教育の自由に対する国の介入が違憲かどうかは,介入の目的の正当性や,手段の必要性・相当性により決すべきである。 ウ 本件の学習指導法は,公正かつ客観的な教育を達成するために必要な範囲内で,相当な教育内容を定めており,合憲である。 エ 次に,本件職務命令の合憲性をみると,その目的は,批判能力の不十分な新入生に対し,政治的に公正かつ客観的 な教育を行うことであり,これは将来の政治を担う市民を育てるという見地から見て正当なものである。 その手段は,・・・・・・・ものであり,他の手段による表現は何ら制約されていないこと,・・・・こと等からすれば,権利制約の程度 の少ない相当の措置である。また,中学を出たばかりの新入生の批判能力が十分でないことから,削除は必要な措置だったといえる。 本件職務命令は教育の自由を侵害せず合憲である。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1522439119/38
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