憲法の勉強法28 (207レス)
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6: 2018/04/26(木)10:11 ID:M6zpDCVl(1/2) AAS
両陛下主催の円遊会は
内閣の助言と承認が,必要な行為なのでしょうか ?
7: 2018/04/26(木)11:48 ID:VsX4nWHI(1/2) AAS
園遊会
手元の本では、いわゆる「公的行為」と書かれている(芦部・憲法第5版52頁・脚注)
あとは、解釈論。
8: 2018/04/26(木)11:59 ID:VsX4nWHI(2/2) AAS
ただ、園遊会を「儀式」と解すれば、直接に7条の規律を受けるし、
公的行為と解して国事行為に準ずると解すればやはり助言と承認を必要とする。
政府(内閣)が助言と承認をするわけだから(しないはずがないから)、
どうでもいいんじゃない?
9: 2018/04/26(木)18:12 ID:Dv4aHEL5(1) AAS
園遊会は宮内庁の所掌事務であり、最終的には内閣の責任で実施する。
10: 2018/04/26(木)22:06 ID:M6zpDCVl(2/2) AAS
では
両陛下の沖縄訪問の場合
テレビ報道では,私的訪問となってましたけど
これには
内閣の関与は,有るのでしょうか ?
11: 2018/04/26(木)23:42 ID:z5XiVgHd(1) AAS
テレビ報道と学問的分類を同列に語っても無意味やろ。
刑事裁判でも被告とか言っちゃうのがテレビやからな。
12: 2018/04/27(金)10:18 ID:u0F1wd52(1/2) AAS
(平成8年度第一問)
団体Aが、講演会を開催するためY市の設置・管理する市民会館の使用の許可を申請したところ、
Y市長は、団体Aの活動に反対している他の団体が右講演会の開催を実力で妨害しようとして
市民会館の周辺に押し掛け、これによって周辺の交通が混乱し市民生活の平穏が害されるおそれ
があるとして、団体Aの申請を不許可とする処分をした。
また、団体Bが、集会のために右市民会館の使用の許可を申請したところ、市民会館の使用目的が
Y市の予定してぃる廃棄物処理施設の建設を・実力で阻止するための決起集会を開催するものであ
ることが判明したので、Y市長は、団体Bの申請を不許可とする処分をした。
右の各事例における憲法上の問題点について論ぜよ。
13: 2018/04/27(金)13:55 ID:u0F1wd52(2/2) AAS
?「利益衡量論」・・・規制によって得られる利益と失われる利益の均衡を要求する審査基準。
?「比較衡量」・・・・対立する法益の間に均衡点を発見しようとする手法。
?衡量されるものは、通常、量化可能なものではないので、ある種の価値衡量 (価値序列)が
要請される場合がほとんどである。
?衡量にかけてバランシングをする必要があるのは、対立する法益が一見するとほぼ等価である
ことが前提であり、関連する衡量要素を総合して決断するしかない。
ただ、問題が量化に馴染まない要素を含む以上、衡量に用いられる「目盛り」が実は判断を決定
づけるので、その意味では価値判断が重要である。
高橋和之教授は、いわゆる猿払基準 (?立法目的の相当性、?目的と手段の関連性、?利益衡量)
について、権利の視点から審査密度の寛厳をつける目的=手段審査の観点が欠けていると述べ、
省3
14: 2018/04/28(土)10:36 ID:Z52IUSF+(1) AAS
AA省
15(1): 2018/04/29(日)17:09 ID:rZVjq45j(1) AAS
A県は、青少年「6歳以上18歳未満」の健全育成を阻害する有害環境を規制する
青少年保護条例を制定している。それによると、知事が「著しく性的感情を刺激し、
又は著しく残忍性を助長する」図書類を施行規則が定める基準に基づいて包括的に
有害図書と指定する(包括指定)。有害図書の指定を受けた図書類を自動販売機に
収納すること自体が禁止され、違反行為には罰則が定められている。
ここに含まれる憲法上の問題について論じなさい。
16: 2018/04/30(月)10:33 ID:i8Eo5D0I(1/4) AAS
>>15
最高裁は、設問と同種の事件において、
?本条例が指定する図書が青少年の健全な育成に有害であることは
「社会共通の認識になっている」こと、?自動販売機による販売の弊害
が書店等での対面販売よりも「一段と大きい」こと、
?その「検閲」性が問題となる包括指定方式も「一夜本」などの脱法的
行為に対処するために「必要性があり、かつ、合理的である」ことを理由に、
条例を合憲と判示した(最判平成元年9月19日)。
17: 2018/04/30(月)13:54 ID:i8Eo5D0I(2/4) AAS
子どもも人権享有主体であり、「自律」的存在である。同時に、子どもは、
心身の未熟性と経済的依存性のゆえに「保護」の客体でもあるから、
パターナリズム(本人にとって利益であるという理由で介入を正当化する原理)を
完全に否定することはできない。ただ、パタ一ナリズムは自由への干渉である点、
本人にとっての利益を他人が決め、自己決定権を侵害する点に問題がある。
パターナリズムは子どもの自律性、成長可能性を促進するためのものでなければ
ならないし、子どもの発展段階を踏まえて個別、具体的に手段の妥当性、必要性
が検討されなければならない。
18: 2018/04/30(月)14:09 ID:i8Eo5D0I(3/4) AAS
「有害」という概念は、一般に憲法上の保護が否定されている「わいせつ」よりも広い概念であり
憲法上の保護が与えられる表現を含む。ただし、規制の対象が性的言論・残忍な言論であるので、
表現の自由のなかでも特殊な扱いを受けている。
政治的言論にはその社会的効用機能から最高の重要さを付与する一方、その対極の一つとして
性的言論がおかれ、保護の程度、審査基準の厳格さを緩める考え方がある。
しかし、表現の自由は、自己実現・自己充足という個人主義的機能も有している。それゆえ、
かりに社会にとって価値が低い言論であっても、個人が自らの意思で、かつ他人の権利を
侵害することなく選択するならば、それは保護されなければならない。
19: 2018/04/30(月)14:21 ID:i8Eo5D0I(4/4) AAS
青少年の健全な育成は「必要不可欠な利益」に仕えるものといえるが、
「保護」という名の「介入」が慈恵的専制となっていないかに注意する必要がある。
有害図書と非行との、少なくとも相当の蓋然性の存否が事実に即して検討されなけ
ればならない。規制手段の合憲性審査においても、「慈恵的専制」をチェックするために、
少なくとも中間の審査基準を適用すべきであろう。したがって、より制限的でない他の
選びうる手段が存在しないことが要求される。
20: 2018/05/02(水)11:40 ID:BZEMILsd(1) AAS
AA省
21: MC 火照る BACKESS INN SECRARETALY 2018/05/02(水)22:20 ID:zei60QU6(1/3) AAS
最高校レベルか大法廷か宗教院裁判か。昔すぎるな。
22: DJgensei 学術artchive gemmar 2018/05/02(水)22:21 ID:zei60QU6(2/3) AAS
参議院って貴族のくま?衆議院って華族の曄?
23: DJgensei 学術artchive gemmar 2018/05/02(水)22:22 ID:zei60QU6(3/3) AAS
法律も書体が改新されないな。カントの方が。
24: 2018/05/04(金)10:07 ID:VN3lTmbT(1/5) AAS
下級裁判所において、訴えの提起時には、紛争に具体的な争訟性の存在が認められたが、
その後、事情の変化により具体的な争訟性が消滅した場合において、当該裁判所が、
そこで提起された憲法問題について「なお、念のため」として判断を下すことの憲法上の問題点について論ぜよ。
裁判所が傍論的に憲法判断をすることは「事件性の要件」を欠いているにもかかわらず、違憲審査権を行使した
ということになり、抽象的違憲審査は認められないということと矛盾しないか。
本問は 「ムートネス」の問題にかかわるが、この場合に裁判所が「念のため」として憲法判断を行ったとしても、
憲法上認められない抽象的違憲審査の権限を行使したものとはいえない。「事件性の要件」を欠くものである
ことにまちがいはないが、それは紛争の現実性の面において 「事件性」を失っているものであり、その紛争は
具体的なものであるから、当該事件に適用される法律等の合憲性について、裁判所が判断しても、抽象的に
法令等の合憲性について判断したということにはならない。
省5
25: 2018/05/04(金)10:13 ID:VN3lTmbT(2/5) AAS
Q 生存権の法的性格について抽象的権利説、具体的権利説の内容の異同についで述べよ。
A 両説は、直接25条1項に基づいて、具体的な生活扶助の請求をすることはできない
と解する点、同条項は立法その他の措置を要求するという点、具体的に制定された法
律について憲法25条違反を主張できるという点で一致する。しかし、国会が生存権を
具体化する立法を行う法的義務の履行を怠った場合に裁判所に対して不作為の違憲確
認を求める訴えを提起できるか否かという点で異なる。
Q 堀木訴訟判決は、純粋なプログラム規定説の立場を採用したものではないと評されることがあるが、その理由についで述べよ。
A 堀本訴訟では、「憲法25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講
ずるかの選決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠
き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所の審理判断
省2
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