日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (549レス)
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169(4): 2017/02/19(日)13:25 ID:CDEWWSPB(1/5) AAS
>>168
☆現在の法の優先順位
國内法 國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
省7
180(1): 2017/02/26(日)14:37 ID:pBxIpj2s(2/4) AAS
>>169で日本のことを前提に喋ってるんだよなぁ。
記憶障害かなんかか?
182(1): 2017/02/26(日)19:32 ID:pBxIpj2s(3/4) AAS
>>179で制憲権は日本に関係することではないとする趣旨の発言をし、
>>181で占領憲法(日本のモノ)に関係するものだとしている。
ID:Bjr5bgQ6は相反する二つの主張をしている。知能障害か何か?
>>169の説では、根本規範(=制憲權)を講和条約より上位に位置付けているのだから、
講和条約と見做している占領憲法だけの話にはできないのは、
明白なんだよな。
192(1): 2017/03/05(日)10:40 ID:k9JNbOzs(2/8) AAS
>>169と>>185では制憲権を根本規範としており、
法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。
あなたは知性に問題がありますね。
だから、新無効論なんて主張しちゃうんだろうけど。
195(1): 2017/03/05(日)11:42 ID:k9JNbOzs(4/8) AAS
>>194
>「日本の」法的状態と云つてゐるが。
ずっと『日本』の話をしており、わざわざ断らなくても自明なことだが。
>>169と>>185と>>191では制憲権(の帰属)を『日本』の根本規範としており、
『日本』の法体系に制憲権を組み込んでいる。
一方、>>190では制憲権は『日本』の法的状態ではないとしている。
あなたは矛盾したことばかり言っている。
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