日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (549レス)
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366
(2): 2017/11/26(日)08:45 ID:DiZD8D4z(1/5) AAS
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
省5
368: 2017/11/26(日)09:02 ID:DiZD8D4z(2/5) AAS
>>366の前段をちょっとだけ訂正
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に国民の総意として確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
省6
372
(1): 2017/11/26(日)10:26 ID:DiZD8D4z(3/5) AAS
(またちょっとだけ訂正)

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」として
国民の総意として憲法的に確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である
省9
374
(1): 2017/11/26(日)14:49 ID:DiZD8D4z(4/5) AAS
(最初のところをちょっと訂正、難しいw)

憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である
省11
376: 2017/11/26(日)15:58 ID:DiZD8D4z(5/5) AAS
明治の典範は天皇家の家法で国会が手出しできなかったはずだ
典範を今上家の家法に戻せば簡単に女系に変えられてしまう
典範第一章皇位継承が憲法二条と一体で成立していると解釈して
改定は国民投票によるべきとすれば男系男子はあと1000年は守られる。
皇族の範囲の拡大は必要だが。
おれは、竹田ほか旧宮家より男系で今上に近い血統があることを知らなかった。
これは、明治典範の運用がもたらしたことだろ。
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