日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (549レス)
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(1): 2017/01/22(日)11:34 ID:8385p/aV(1/3) AAS
>>88
「然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
(畧)
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
省8
92: 2017/01/22(日)20:57 ID:8385p/aV(2/3) AAS
>>91
 そんな事實は存在しない(嗤)。
93
(1): 2017/01/22(日)21:16 ID:8385p/aV(3/3) AAS
>>90
> あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。
> 美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

 此の二文は明かに矛盾してゐるのだが(嗤)。
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