日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (549レス)
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(1): 2017/01/22(日)00:19 ID:6pKq2guY(1/5) AAS
美濃部達吉,『日本国法学』第一編総論 第一章 国法学ノ基礎観念 第五節 国家ノ機関 pp.104-117
を読むと、
最高機関の存在を法的に考えていたことが分かり、なおかつ、
日本においてその最高機関が天皇であるとしているのが分かる。
88
(1): 2017/01/22(日)11:31 ID:6pKq2guY(2/5) AAS
美濃部が大日本帝国憲法を天皇主権の憲法と考えていた。
そのことが分かる。
90
(1): 2017/01/22(日)16:47 ID:6pKq2guY(3/5) AAS
>>89
エー加減にしてください。読解力、論理的思考力を身に着けてください。
貴方の引用した部分は、美濃部が天皇主権等の”主権”を法学上の概念と考えていたことを
否定するものではない。
あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。

『日本国法学』『法の本質』『新憲法逐条解説』等を読めばわかるが、
美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) p.9より引用
国民が新憲法の制定者であるということは、主権即ち国の最高権力が
国民に属することを前提とする。
省7
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(2): 2017/01/22(日)16:51 ID:6pKq2guY(4/5) AAS
美濃部は統治権が国家に属するとしているが、
結局は天皇主権論者であり、それ故に8月革命説を主張していた人間なんだよ。
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(2): 2017/01/22(日)22:13 ID:6pKq2guY(5/5) AAS
美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) pp.9-10

國民の主権は新憲法に依り始めて与へられたものでなく、
新憲法の制定以前から既に与へられてゐたものでなければならぬ。
(中略)
同宣言(筆者注 ポツダム宣言のこと)の受諾に基づき舊憲法は
覆へされて、最終の日本國政府の形態を決定すべき力、
換言すれば新憲法の制定権は國民に属することが定められ、
その限度に於いて主権が國民に移されたのである。
それは舊憲法の下に於いて行はれたのであるが、
憲法に適合した適法の行為ではなくして、憲法を超越し之を破壊した革命的行為であり、
省3
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